2023年3月31日をもって中小事業主に対する「月60時間超の法定時間外労働の割増賃金率」の引き上げ猶予が終了します。
2023年4月1日以降は
月60時間以内の時間外労働 割増率25%
月60時間以上の時間外労働 割増率50%
の支払いが義務付けられます。現状(2022年6月現在)では上記割増率は大企業のみの適用ですが、2023年4月1日以降は中小企業にも適用されます。
皆様の会社では既に対応されていますか?
働き方改革など目まぐるしく変わる労働法制に対応!
働き方改革が進む中で様々な労働法制が改正されています。中小企業がそのひとつひとつに独自で取り組むには限界があります。
専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。
月60時間超の法定時間外労働の
割増賃金率引き上げ
短時間労働者の
健康保険・厚生年金保険適用拡大
法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
①1週の所定労働時間が20時間以上
②月額88,000円以上の賃金を支払っている
③継続して2カ月を超えて使用される見込みがある
①~③の条件を満たす労働者は
従業員数が常時100名を超える企業/2022年10月1日~
従業員数が常時50名を超える企業/2024年10月1日~
健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
従業員への周知や加入準備はお済でしょうか?
建設業の時間外労働上限規制
これまで建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていました。
しかし、2024年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
労務管理を含めて準備は進んでいますか?