36協定を正しく理解していますか?
そして、正しく運用していますか?
36協定って何ですか?
今回36協定について書こうと思ったのは、
先日就職支援の授業を行っていた時に
ハローワークの求人票を活用していたところ、
受講生から「36協定って何ですか?」
という質問があったからです。
さらに質問したところ36協定を知っている人は
半数以上いらっしゃったのですが
「36協定の特別条項」については
知らないという人が多かったのです。
そこで、今回は改めていまさら聞けない3
6協定について記載していきたいと思います。
1日の労働可能時間数
以前に
「中小企業も60時間超は50%の割増賃金!」
という記事でも記載した内容を
おさらいしておきたいと思います。
まず、1日の労働時間は8時間
または1週間で40時間です。
そして、労働基準法では
「第三十二条 1.使用者は、労働者に、
休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、
労働させてはならない。」
と規定されています。
つまり、8時間を超えての労働はNGなのですから、
そもそも時間外労働はさせてはいけないのです。
ルールを破るルール
この様に書くと皆さんから
「嘘つけ!私は残業している!」
という声が聞こえてくる気がします。
その通り、何事でもそうなのですが
例外が存在します。
上記の時間を超えて労働させることが
できる場合があるのです。
ひとつは、災害等による臨時の必要がある場合
さらに、公務のために臨時の必要がある場合
そして、労使協定(36協定)を締結し、届け出た場合
とされいます。
前項2つは一般的ではないので、
皆さんが残業している理由は
最後の理由ということになります。
36協定の時間外は無制限?
では、36協定を締結したら
無制限に時間外労働ができるかというと
そうではありません。
そうです、36協定においても
時間外労働を許容できる時間数は
決められています。
それは、1カ月で45時間、
1年間で360時間が上限時間となります。
※但し、変形労働時間制を導入している場合や
特定の職種に従事する場合は別扱いとなります。
したがって、無制限に時間外労働が
可能なわけではなく、
一定の基準以下を使用者と労働者でよく話し合い、
労使協定として労働基準監督署に届け出た場合に
時間外労働が可能になるのです。
ルールを破るルールをさらに破るルール
ちょっと自分で項目名を書いていても
わからなくなりそうでしたが、
現実的に1カ月に45時間を超えて
時間外労働をしている方も
いらっしゃると思います。
では、1カ月に45時間、
1年間で360時間を超える
時間外労働が可能なのか?
と聞かれれば、答えはYesとなります。
なんと、36協定をさらに超える
ルールが存在するからです。
それが特別状況付き労使協定
ということになります。
特別条項付き36協定とは?
仕事は年間でも繁閑の差が激しい
業態も存在しています。
また、一時的に受注が集中してしまうことで
お客様の要望に応えるために
どうしても労働者の協力が必要となる
ケースもあると思います。
そんな時に1カ月で45時間、
1年間で360時間超える
時間外労働を可能にするのが
この特別条項付きの36協定ということになります。
これで無制限に時間外労働ができる!という訳ではありません
いくら特別条項といっても
無制限に時間外労働を
許しているわけではありません。
実際には1カ月100時間未満、
直近2~6カ月の平均時間外労働が80時間以下、
1年間720時間以下という限度が設定されています。
これを超える時間外労働は
一般的にはできないことになります。
一般的と記載したのは
上限規制が暫定措置とされている
職種が存在するからです。
具体的には「自動車の運転の業務」
「工作物の建設の事業」「医業に従事する医師」
「鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業」
については暫定措置がとられております。
まとめ
基本的には1日8時間、1週間40時間しか
労働をさせてはいけない!
それを破るルールが36協定で、
それでも1カ月45時間、1年間360時間がMAX!
さらに破るルールが特別条項で、
それも1カ月100時間未満、
直近2~6カ月の平均が80時間以下、
1年間720時間以下というのが最大限!
以上のルールを守って36協定を作成して
届け出るようにしてください。
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