就業規則を貴社の実情にカスタマイズしてご提供!

毎年のように変わる労働法制。一つ一つを調べて自社の実情に沿った内容にするには莫大な労力が必要となります。当事務所では徹底したヒアリングで貴社専用の就業規則へカスタマイズしてご提供しております。

よく聞く社長さんの危惧

おそらく社長さんが危惧しているのは有給休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業といった内容を主張されることだと推察されます。しかし、会社の実態に即して就業規則を制定することも可能であり、有給休暇に関して言えば5日を超える有給休暇についは計画付与日を設定して会社で一律全員が消化することも可能です。

※就業規則の制定以外にも労使協定の締結も必要です。

具体的には会社が休みになるケースが多い年末年始に計画付与日を設定し、従業員が一律に有給で休みことも可能です。

従業員を規定している内容も多い!

就業規則には従業員の権利を保護する部分があるのは事実ですが、就業規則の内容の大半は従業員に対して禁止事項や規制する内容です。人事規定、服務規程、勤務規定、賃金規定、退職・解雇規定などです。これらを会社の実態に即して事前に定めておくことで、従業員がやってはいけないことが明確になります。また、その内容に基づいて従業員への指導を行うことでパワハラ、モラハラなどを避けることも可能です。結果として従業員の定着率の向上になるケースも少なくありません。

就業規則が会社を救う!

私も仕事上で従業員と団体交渉を経験しましたし、労働審判から裁判も経験しました。そして会社側として主張できることの多くは、就業規則に明記されている内容に基づいて行われました。

確かに、就業規則を作成するときには必要記載事項が定められております。その中には経営者にとって従業員から権利を主張されるような内容が含まれていることも事実です。しかし、それ以上に従業員との間でトラブルが発生した時には結果的に就業規則に助けられることもあります。

お一人で悩まず、是非、専門家にご相談ください。

当事務所の代表は社会保険労務士であり、現役の派遣会社の責任者でもあります。法律遵守はもちろん、実務的に有効な手段を一緒に考えていきます。

渡瀬 暢也(わたせ のぶや)

渡瀬社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士

国家資格キャリアコンサルタント国家検定キャリアコンサルティング技能士2級

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。

中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社会保険労務士。

求人広告の営業として

1.求人広告掲載件数/3,000件以上、取引会社数/800社以上

2.Web求人販売件数で全国表彰

3.管理職も勤め、自部署売上半年で2倍達成

など求人広告の表も裏も熟知。

派遣営業及び派遣元責任者を経験

1.建設業へのサービス提供/15年以上

2.施工管理、施工図、CADオペを中心に派遣

3.媒体選定⇒面接⇒採用⇒派遣⇒管理の全てを担当

など採用関連業務に13年以上従事。

職業訓練の企画立案~運営を担当し

1.CAD技術者を1,000名以上排出

2.ハローワークを中心とした就職支援

3.キャリアコンサルトとして1,000回以上の面談を担当

するなど求職者の行動特性とHWの活用を熟知。

「派遣スタッフと不当解雇を理由としたユニオンとの団体交渉」

「内勤社員と人事権乱用を理由とした労働審判⇒労働裁判に発展」

するなど労使トラブルを実体験し、知識不足を痛感する。

その後「労働関連の業務に20年以上従事した経験」

「団体交渉や労働裁判を通じ知識不足を実感」

「労務管理を通じて労使の関係を改善したい」

という思いより社会保険労務士資格を取得し

現在も労務相談、労働者研修、失業者の就職支援、在職者のキャリアコンサルティングなどを行っている。

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