皆さんの会社は就業規則を作成していますか?
会社で就業規則を閲覧したことはありますか?
そもそも、就業規則を作成する必要がある事業場とはどこでしょう?
それは、常時10人以上の労働者を使用している事業場です。
そして、就業規則作成後には
過半数労働組合
労働者の過半数代表者
どちらかの意見書を添付し、
所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
この労働者にはパートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。
また、時々10人未満になることはあっても、
常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。
就業規則を変更した場合も同様に、
変更した就業規則に
過半数労働組合
労働者の過半数代表者
どちらかの意見書を添付し、
所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
そして、お気をつけ頂きたいのは
就業規則の作成義務違反
就業規則の届出を怠った場合
これらには罰則規定が設けられています。
ちなみに、罰則とは30万円以下の罰金です。
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