就業規則の作成・変更

皆さんの会社は就業規則を作成していますか?

会社で就業規則を閲覧したことはありますか?

そもそも、就業規則を作成する必要がある事業場とはどこでしょう?

それは、常時10人以上の労働者を使用している事業場です。

そして、就業規則作成後には

過半数労働組合

労働者の過半数代表者

どちらかの意見書を添付し、

所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

この労働者にはパートタイム労働者やアルバイトなども含まれます

また、時々10人未満になることはあっても、

常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。

就業規則を変更した場合も同様に、

変更した就業規則に

過半数労働組合

労働者の過半数代表者

どちらかの意見書を添付し、

所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

そして、お気をつけ頂きたいのは

就業規則の作成義務違反

就業規則の届出を怠った場合

これらには罰則規定が設けられています

ちなみに、罰則とは30万円以下の罰金です。

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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