2024年問題(残業規制の変更)と相まって、
固定残業手当、
みなし残業手当、
定額残業手当について質問を受けるケースも増加しています。
では、実際にどの様な内容なのかを記載しいきたいと思います。
まず、固定残業手当とは厚生労働省のHPより抜粋させて頂くと
『一定時間分までの時間外労働、休日労働及び深夜業に対する
割増賃金として定額で支払われる賃金をいい、
「定額残業手当」や「みなし残業代」などと呼ばれることもあります。』
と記載されています。
ここで勘違いポイント!
「手当を〇〇円設定したので〇〇時間まで残業させて大丈夫ですよね」
と思われている方がいらっしゃいます。
しかし、厚労省HP記載の通り時間外労働だけではなく
休日労働や深夜業に対する割増賃金分として割り当てることも可能です。
必ずしも、間違っている訳ではありませんが、
単純に〇〇時間分の残業代という訳ではありません。
正確に言えば〇〇時間分の時間外労働+〇〇時間分の休日出勤+〇〇時間分の深夜割増分
ということになります。
では、実際に手当を設定するときには、
どの様な計算を行い、
どの様な点に注意をしなければならないのでしょう?
それは次のブログで順次紹介していきたいと思います。
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