固定残業手当と60時間超時間外労働の関係

多くの企業では、1ヶ月の時間外労働に対して一定の固定残業手当を設定しています。

では、固定残業手当を40時間分設定しているとき、

60時間超の時間外労働が発生した時にはどの様に考えたらよいでしょう?

固定残業手当の考え方

このケースは難しく考えずにシンプルな考え方でOKです。

当然、固定残業手当40時間を超過する時間外労働については

別途割増賃金を支払う必要があります。

従って、時間外労働40時間以下は固定残業手当の範囲内であり、

時間外労働40時間超から60時間以下は25%の割増賃金の対象となり、

時間外労働60時間超分について50%の割増賃金となります

給与計算の実例

文章ではわかり難いので実例を記載します。

まず前提条件として、

給与/月額250,000円

基本給部分/216,000円(時間単価/1,350円)

固定残業手当/34,000円(20時間分相当)

という給与条件の労働者で考えます。

この労働者が1ヶ月に70時間の時間外労働をしました。

20時間相当分の固定残業手当がありますので、

それを超える部分50時間について別途時間外手当を支給する必要があります。

従って、60時間未満で固定残業分20時間を除く40時間については25%の割り増しで、

60時間を超える10時間分について50%の割り増しで計算することになり、

単価1,350円×割増率1.25×40時間=67,500円

単価1,350円×割増率1.5×10時間=20,250円

上記を月額給与250,000円に加算し337,750円が当該月の給与額となります。

休日出勤と60時間超時間外労働の関係

60時間超時間外労働の実例

60時間超時間外労働の実例

60時間超時間外労働の実例

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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