労務管理研修の前に|ハラスメント・ルール違反の基本を確認しよう【最終回】

これまで、労務管理研修の導入として、

  • 第1回:勤務時間管理

  • 第2回:福利厚生管理

  • 第3回:安全衛生管理

について、基本知識の理解度を確認するテストを掲載してきました。

今回はその最終回として、
近年、相談件数・トラブル件数ともに増加している
「ハラスメント」と「ルール違反」をテーマに取り上げます。

この分野は、
「知らなかった」
「悪気はなかった」
では済まされないケースが非常に多く、
管理職・経営者にとって必須の知識と言えます。


ハラスメント・ルール違反|理解度チェックテスト

各問の「 」に入る語句を考えてください。

問1
パワーハラスメントは「 」な関係を背景とした言動である。したがって、部下から上司の関係でも成立する。

問2
パワーハラスメントは業務上「 」かつ、相当な範囲を超えたものである。個人の感じ方ではなく、社会通念上の判断が基準となる。

問3
パワーハラスメントは、労働者の「 」が害されるものである。
問1~問3のすべての要素を満たすものがパワーハラスメントである。

問4
必要な教育を行わないまま、到底達成できないレベルの業務目標を課し叱責するような「 」な要求も、パワハラに該当する。

問5
身体的な攻撃だけでなく、人格を否定するような言動を行う「 」な攻撃も、パワハラに該当する。

問6
対価型セクシュアルハラスメントとは、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで「 」を受けることである。

問7
「 」セクシュアルハラスメントとは、性的な言動により職場環境が不快となり、労働者の能力発揮に悪影響が生じることである。

問8
産前休業、育児休業、「 」に関する言動によって就業環境が害されるケースも、ハラスメントに該当する。

問9
ハラスメントは社内だけでなく対外関係でも成立する。「 」活動中の者に対する不適切な言動も該当する。

問10
過去3年間で相談が多いハラスメントは、パワハラ(48.2%)、セクハラ(29.8%)、「 」(19.5%)である。

問11
就業規則と雇用契約で内容が異なる場合、原則として「 」の内容が優先される。

問12
「 」とは、労働契約を将来に向かって解約する使用者の一方的意思表示のことである。

問13
従業員数40人以上の民間企業では障害者雇用が義務付けられており、現在の法定雇用率は「 」%である。

問14
使用者が労働者を雇用する際、労働条件は「 」による明示が必要である。

問15
現在、会社法に基づいて設立できる法人は、株式会社、「 」会社、合資会社、合名会社の4種類である。


解答・解説|「知らなかった」では済まされない分野

問1~問3

解答:優越的/必要/就業環境

パワーハラスメントとは、
優越的な関係を背景に、
業務上必要な範囲を超えた言動により、
労働者の就業環境が害されることを指します。

部下が資格や専門知識を盾に上司へ不当な言動を行う場合でも、
要件を満たせばパワハラは成立します。


問4・問5

解答:過大/精神的

達成不可能なノルマを課す「過大な要求」だけでなく、
能力に見合わない簡単な仕事を与える「過小な要求」も問題となります。

また、「バカ」「アホ」などの人格否定発言は、
典型的な精神的攻撃に該当します。


問6・問7

解答:不利益/環境型

拒否したことを理由に、
解雇・降格・減給・配置転換などの不利益を与えるのが対価型です。

一方、職場の雰囲気を悪化させ、
能力発揮を妨げるものが環境型セクシュアルハラスメントです。


問8

解答:介護休業

介護休業に関する嫌がらせは
ケアハラスメント(ケアハラ)とも呼ばれ、
近年、相談が増加しています。


問9・問10

解答:就職/カスハラ

採用活動中の応募者に対する不適切な言動もハラスメントに該当します。

また、顧客や取引先による
社会通念上不当な要求・態度はカスタマーハラスメント(カスハラ)です。


問11・問12

解答:雇用契約/解雇

原則として、個別に締結した雇用契約が優先されます。
ただし、雇用契約が就業規則より不利な場合は、就業規則が優先されます。

解雇には、30日前予告または解雇予告手当が必要です。


問13・問14

解答:2.5/書面

障害者雇用率は2.5%で、
法定雇用率を超える企業には報奨金制度もあります。

また、労働条件のうち絶対的明示事項は、
書面での明示が義務付けられています。


問15

解答:合同

合同会社は、出資者が経営も行う会社形態で、
GoogleやAmazon Japanなどが代表例です。


シリーズまとめ|労務管理研修の第一歩として

全4回にわたり、

  1. 勤務時間管理

  2. 福利厚生管理

  3. 安全衛生管理

  4. ハラスメント・ルール違反

について、基本知識の確認テストを掲載してきました。

労務管理は、
「知っているつもり」
「昔の常識」
が最も危険な分野です。

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労務管理研修の前に|まずは基本知識の確認から

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ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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