賃金とは何か?【労働基準法の基本】
そもそも「賃金」とは、労働基準法第11条で次のように定義されています。
賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
つまり、名称に関係なく「労働の対価」であれば賃金に該当します。
そのため、就業規則等で定めのある賞与や退職金も、原則として賃金に含まれる点には注意が必要です。
賃金は現金払いが原則
労働基準法第24条では、賃金は通貨(現金)で支払うことが定められています(通貨払いの原則)。
ただし、この原則にはいくつかの例外が認められています。以下、代表的な4つを確認していきましょう。
賃金支払いの例外①
銀行・証券口座への振込
現在、最も一般的な支払い方法ですが、法律上は以下の条件を満たす必要があります。
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労働者の同意を得ていること
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労働者が指定する本人名義の口座であること
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賃金の全額が、所定の支払日に引き出し可能であること
これらの条件を満たして、はじめて適法な賃金支払いとなります。
賃金支払いの例外②
デジタル払い(資金移動業者の口座)
キャッシュレス決済や送金サービスの普及を背景に、
2023年4月1日から新たに解禁された制度が「デジタル払い」です。
利用するための主な条件
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労働者の同意を得ること
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厚生労働大臣が指定した資金移動業者であること
現時点で利用可能な事業者
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PayPay株式会社
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株式会社リクルートMUFGビジネス
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楽天Edy株式会社
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auペイメント株式会社
※指定事業者は今後、追加される可能性があります。
賃金支払いの例外③
労使協定に基づく現物支給
厚生労働省の規定により、一定の範囲内であれば
労使協定を締結することで、賃金の一部を現物で支給することが可能です。
主な例は以下のとおりです。
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食事の利益
社員食堂での無償または低価格での食事提供 -
被服の利益
制服・作業服などの無償または低価格提供 -
住宅の利益
社宅・寮の提供 -
その他
通勤定期券、自社製品の支給など
賃金支払いの例外④
退職金の小切手払い
退職金については、労働者の同意があれば、以下の方法での支払いが認められています。
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銀行振出小切手
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銀行支払保証小切手
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郵便為替
まとめ:制度理解とアップデートが重要
①③④は従来からある制度ですが、
②のデジタル払いは比較的新しい制度です。
現在は4事業者のみですが、キャッシュレス化の流れを考えると、
今後さらに拡大していく可能性が高いでしょう。
労働関係法令は毎年のように改正・運用変更が行われています。
法令遵守はもちろん、最新情報を継続的にアップデートしていくことが重要です。
有給休暇の賃金算定方法はどう変わる?
厚労省「デジタル払い」HP


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