これまで、労務管理研修の導入として
「勤務時間管理」「福利厚生管理」に関する理解度チェックテストをご紹介してきました。
今回はその第3弾として、
労務管理の中でも見落とされがちですが、極めて重要な
「安全衛生管理」について取り上げます。
労働災害や健康問題は、
ひとたび発生すると人命・会社の信頼・経営に大きな影響を及ぼします。
だからこそ、制度の趣旨と基本ルールを正しく理解しておくことが不可欠です。
安全衛生管理・理解度チェックテスト
各問の「 」に入る語句を考えてください。
問1
業務上の負傷・疾病が発生した場合、使用者は「 」責任を負い、療養補償・休業補償・障害補償をしなければならない。
問2
使用者が問1の責任を確実に履行するために設立された保険制度が「 」保険である。
問3
業務災害を認定する要素の一つに業務「 」がある。これは、労働者が事業主の支配下にある状態を指す。
問4
業務災害の認定要素の一つに業務「 」がある。これは、負傷・疾病が業務と関連しているかどうかで判断される。
問5
「 」管理とは、作業中に有害となる要因を把握し、できる限り良好な状態を維持・管理することである。
問6
問5の具体例として5S活動があるが、整理・「 」・清掃・清潔・しつけのことである。
問7
「 」管理とは、作業方法や工程を見直し、安全・衛生・効率の観点から適切に実施できるように管理することである。
問8
建設業では、問7の具体例として、危険作業の確認や注意事項の共有のために「 」活動を行っている。
問9
「 」管理とは、労働者一人ひとりの健康状態を把握し、異常の早期発見や悪化防止を行うことである。
問10
問9の具体例として、メンタルヘルス対策を行う「 」制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では義務である。
問11
事業者は、常時使用する労働者に対し、「 」年以内ごとに「 」回、健康診断を行わなければならない。
問12
金属の圧延業務は「 」業務に該当するため、6か月以内ごとに1回の特殊健康診断が必要である。
問13
原則、使用者は満「 」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならない。
問14
原則、満「 」歳に満たない者を深夜労働(22時~5時)させてはならない。
問15
2020年4月の健康増進法改正により、事業者にも「 」対策を講じることが求められている。
解答・解説|安全衛生は「知識」と「行動」の両輪
問1・問2
解答:災害補償/労働者災害補償
業務上の負傷や疾病については、
使用者が災害補償責任を負い、必要な補償を行う義務があります。
しかし、すべてを事業者が直接負担するのは現実的ではないため、
労働者災害補償保険(労災保険)制度が設けられ、労働者が保護されています。
問3・問4
解答:遂行性/起因性
業務災害と認められるためには、
-
業務遂行性(事業主の支配下にあったか)
-
業務起因性(業務との因果関係があるか)
この2つが重要な判断基準となります。
私的行為や自然災害による負傷などは、原則として業務災害から除外されます。
問5・問6
解答:作業環境/整頓
使用者には、労働者が安全かつ快適に働ける環境を整備する義務があります。
これを作業環境管理と呼びます。
その代表例が5S活動であり、
整理=不要なものを捨てる
整頓=必要なものを決められた場所に配置する
という意味を正しく理解することが重要です。
問7・問8
解答:作業/KY(危険予知)
作業方法や工程そのものを見直すことを作業管理といいます。
建設業などでは、
危険を事前に洗い出し共有するKY(危険予知)活動がその代表例です。
問9・問10
解答:健康/ストレスチェック
労働者の健康状態を把握・管理することを健康管理といいます。
その一環として、
ストレスチェック制度は、常時50人以上の事業場では義務化されています。
メンタル不調による休職・離職の増加が背景にあります。
問11・問12
解答:1年/1回/騒音
一般健康診断は、1年以内ごとに1回の実施が義務です。
また、有害業務に従事する労働者については、
作業内容に応じた特殊健康診断が必要となります。
問13・問14
解答:15歳/18歳
義務教育を修了するまでは、原則として労働は認められていません。
また、満18歳未満の者については、
深夜労働が原則禁止されています(一部例外あり)。
問15
解答:受動喫煙
2020年4月の健康増進法改正により、
事業者には受動喫煙防止対策が義務付けられました。
「屋内全面禁煙」「分煙」「適切な換気」など、
職場環境に応じた対応と周知が求められています。
まとめ|安全衛生管理は「事故が起きる前」にこそ重要
安全衛生管理は、
事故が起きてから対応するものではありません。
制度を知り、
日常業務の中で「危険を予測し、健康を守る」ことが、
結果的に会社と従業員の双方を守ることにつながります。
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建設業の安全衛生管理体制
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」HP



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