平均賃金とは
平均賃金と聞くと
労働者給与の相場や
求人募集時の平均額を
想像する人も少なくないと思います。
もちろんそれもそうですが、
今回は労働基準法などで
用いられる平均賃金についてです。
では、平均賃金とは
労働基準法などで定められている
手当や補償などの金額を算定するとき
基準となる金額になります。
そして平均賃金は労働者の生活を
保障するためのものになるため
通常の生活賃金をあるのままに
算定することが基本になります。
平均賃金の計算方法
平均賃金の計算方法は
原則として事由の発生した日以前3ヶ月間に
その労働者に支払われた賃金の総額を
その期間の総日数(暦日数)で
除した金額になります。
ただし、賃金が時間額や日額、
出来高給で決められており
労働日数が少ない場合など、
総額を労働日数で除した
6割に当たる額の方が高い場合は
その額を適用します( 最低保障額 )。
そして賃金の総額とは
算定期間中に支払われる、
賃金のすべてが含まれます。
たとえば通勤手当、精皆勤手当、
年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び
昼食料補助等も含まれます。
また現実に支払われた賃金だけでなく、
賃金の支払いが遅れているような場合は、
未払い賃金も含めて計算されます。
平均賃金の使用場面
平均賃金の計算は
以下の様なケースの時に
使用されます。
解雇予告手当
労働者を解雇する場合において
30日前の予告に代えて、
解雇予告手当を支払うときに
平均賃金の30日分以上の
解雇予告手当が必要となります。
また、解雇予告手当の場合は、
労働者に解雇の通告をした日が
算定事由発生日となります。
休業手当
使用者の都合により労働者を
休業させる場合には
休業手当として1日につき
平均賃金の6割以上支払いが
必要となります。
そして休業手当は、休業した日が
算定事由発生日となります。
また、2日以上の期間にわたる場合は
その最初の日が算定事由発生日となります。
年次有給休暇
年次有給休暇を取得した日について
平均賃金で支払う場合です。
そして年次有給休暇は、休暇取得した日が
算定事由発生日となります。
また、2日以上の期間にわたる場合は
その最初の日が算定事由発生日となります。
災害補償
労働者が業務上負傷し、
もしくは疾病にかかり、
または死亡した場合の災害補償の
金額を算定するとき平均賃金を使用します。
そして災害補償の場合は、
事故の起きた日または、
診断によって疾病が確定した日が
算定事由発生日となります。
減給制裁の制限額
1回の減給制裁額は
平均賃金の半額まで、
何回も制裁する際は
支払賃金総額の1割までと
労働基準法で定められています。
そして減給の制裁の場合は、
制裁の意思表示が相手方に到達した日が
算定事由発生日となります。
転換手当
じん肺管理区分により
地方労働局長が作業転換の勧奨
または指示を行う際の転換手当
を支給する場合には
平均賃金の30日分または
60日分の支払いが必要になります。
最低賃金改正
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