各企業によって様々な手当を支給しているケースがあります。
一言で手当といっても様々な種類があり、
同一労働同一賃金において指標が示されています。
手当で問題とならない事例
①店舗運営の責任者に対して店長手当を支給している会社において、
正社員である労働者Aに店長手当を支給しており、
契約社員である労働者Bは店長という役職にある訳ではないが、
営業時間中の店舗の適切な運営を行っているので、労働者Aと同様に店長手当を支給している。
②週5日勤務と所定労働日数が多い正社員である労働者Aに対しては
月額の定期代に相当する金額を支給しているのに対し、
週2~3日程度勤務と所定労働日数の少ないパートタイム勤務である労働者Bに対して
日額の交通費に相当する金額を支給している。
手当で問題となる事例
①時間帯別に店舗運営責任者を配置している会社において、
正社員である労働者Aに対して責任者手当5万円/月額を支給しているのに対して、
別時間帯の店舗運営責任者をしている契約社員である労働者Bに対して
責任者としての時間数、役割の程度、責任の有無などに差が無いのに
責任者手当3万円/月額と低く支給している。
②週5日勤務と所定労働日数が多い正社員である労働者に対しては
月額の定期代に相当する金額を支給しているのに対し、
週5日勤務と所定労働日数が多い契約社員には特に
合理的な理由もなく一律3,000円/月額を支給している。
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