手当における同一労働同一賃金例

各企業によって様々な手当を支給しているケースがあります。

一言で手当といっても様々な種類があり、

同一労働同一賃金において指標が示されています。

手当で問題とならない事例

①店舗運営の責任者に対して店長手当を支給している会社において、

正社員である労働者Aに店長手当を支給しており、

契約社員である労働者Bは店長という役職にある訳ではないが、

営業時間中の店舗の適切な運営を行っているので、労働者Aと同様に店長手当を支給している

②週5日勤務と所定労働日数が多い正社員である労働者Aに対しては

月額の定期代に相当する金額を支給しているのに対し、

週2~3日程度勤務と所定労働日数の少ないパートタイム勤務である労働者Bに対して

日額の交通費に相当する金額を支給している

手当で問題となる事例

①時間帯別に店舗運営責任者を配置している会社において、

正社員である労働者Aに対して責任者手当5万円/月額を支給しているのに対して、

別時間帯の店舗運営責任者をしている契約社員である労働者Bに対して

責任者としての時間数、役割の程度、責任の有無などに差が無いのに

責任者手当3万円/月額と低く支給している

②週5日勤務と所定労働日数が多い正社員である労働者に対しては

月額の定期代に相当する金額を支給しているのに対し、

週5日勤務と所定労働日数が多い契約社員には特に

合理的な理由もなく一律3,000円/月額を支給している

福利厚生・教育訓練における同一労働同一賃金例

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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