前回は、労務管理研修の導入として
「勤務時間管理」に関する理解度チェックテストをご紹介しました。
今回はその続編として、
労務管理の中でも「福利厚生管理」について、
基本知識を確認するテストを掲載します。
休憩・休日・有給休暇・産休育休・介護休業などは、
「何となく知っているつもり」になりやすい分野ですが、
実務では勘違いがトラブルに直結しやすいポイントでもあります。
ぜひ、管理職の方や人事担当者の皆さんでチャレンジしてみてください。
福利厚生管理・理解度チェックテスト
各問の「 」に入る語句を考えてください。
問1
労働時間が6時間を超え8時間までの場合、少なくとも「 」の休憩時間が必要である。
問2
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも「 」の休憩時間が必要である。
問3
休憩時間は例外なく、労働時間の「 」に与えなければならない。
問4
休憩時間は、規律保持上必要な制限を除き、労働者の「 」に利用させなければならない。
問5
原則、休日は毎週少なくとも「 」回与える必要がある。
問6
休日の例外として変形休日制を導入する場合は、「 」週間を通じて「 」日以上の休日が必要である。
問7
労働者に有給休暇が発生するのは、勤務開始より「 」後である。
問8
有給休暇が発生するには、全労働日の「 」以上の出勤が必要である。
問9
フルタイム勤務者の有給休暇初回付与日数は、法定では「 」日である。
問10
使用者が労使協定により、有給休暇を与える時期を定めて付与する制度を「 」付与という。
問11
使用者は、出産予定日の「 」(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合、その者を就業させてはならない。
問12
原則、使用者は産後「 」を経過しない女性を就業させてはならない。
問13
原則「 」未満のこどもを養育するために休める制度があり、これは法律で定められている。
問14
問13の休業中の経済的支援として、雇用保険から「 」給付金が支給される。
問15
介護休業とは、労働者が「 」状態にある対象家族を介護するための休業で、法律で定められている。
解答・解説|「知っている」と「できている」は別
問1・問2
解答:45分/1時間
労働時間が6時間を1分でも超えた場合、45分の休憩が必要です。
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
「今日は忙しかったから休憩なし」は認められないため、
特に6時間契約のパート労働者には注意が必要です。
問3・問4
解答:途中/自由
休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があります。
また、規律保持上の必要最小限の制限を除き、
労働者が自由に利用できなければなりません。
管理上の工夫として、
食堂利用を推奨するなどの対応は問題ありませんが、
実質的に拘束しない配慮が必要です。
問5・問6
解答:1回/4週間・4日
原則として、休日は毎週1回与える必要があります。
ただし、24時間営業の店舗などでは難しいため、
例外として**4週4休制(変形休日制)**が認められています。
問7・問8・問9
解答:6か月/8割/10日
有給休暇は、
-
雇入れから6か月継続勤務
-
全労働日の8割以上出勤
この2つを満たすと、法律上当然に発生します。
フルタイム勤務者の初回付与は10日で、
週の所定労働日数によって付与日数は異なります。
問10
解答:計画的
労使協定を締結することで、
会社があらかじめ取得時期を定めて有給休暇を付与する
計画的付与制度を導入することができます。
夏季休暇や年末年始休暇と組み合わせている企業も多い制度です。
問11・問12
解答:6週間/8週間
産前休業は、本人が請求した場合に就業させてはなりません。
請求がなければ就業自体は可能です。
一方、産後8週間は原則として就業禁止期間となります。
ただし、本人の申し出と医師の許可があれば例外もあります。
問13・問14
解答:1歳/育児休業
原則として、1歳未満のこどもを養育するために
育児休業を取得することができます。
一定の条件を満たせば、最長2歳まで延長可能です。
休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、
社会保険料の会社負担分も免除されます。
問15
解答:要介護
介護休業は、
家族が要介護状態にある場合に取得できる休業制度です。
育児休業・介護休業はいずれも
育児・介護休業法に基づく制度であり、
就業規則に記載がなくても法律が優先適用されます。
まとめ|福利厚生管理は「思い込み」が最も危険
福利厚生に関する制度は、
「昔からこうしている」「たぶん大丈夫」
という運用が、後から問題になるケースが少なくありません。
まず基本ルールを正確に理解することが何より重要です。
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