時間外労働の割増賃金率が
引き上げられます。
しかし、その部分ばかりが
クローズアップされており、
肝心の時間外労働の実態が
取り上げられていません。
したがって、統計データを使いながら
その関係性について記載します。
改正労働基準法が2023年4月1日施行
以前にも2023年4月1日施行の
改正労働基準法については
記載をしました。
しかし、改めて認識を持って頂きたいので
再度記載します。
2023年4月1日より
月60時間超の時間外労働の
割増率が50%になります。
既に一定の基準を満たす大企業は
2010年4月1日より施行されている
法律ではあります。
しかし、2023年4月1日は
中小企業も含めて全ての企業が対象となります。
60時間を超える時間外労働の発生状況
「て~へんだ!てーへんだ!
法律が改正されるらしいぞ!」
と騒ぎ立てるのは簡単です。
では、実際に60時間以上の時間外労働を
行っている労働者は
存在しているのでしょうか?
そもそも、そんな労働者が存在しなければ
法律を改正する意味すらなくなってしまいます。
正社員の統計
ここで、以前にご紹介した
大阪府労働関係調査報告書によると、
正社員で月間60時間以上の
時間外労働を行った者が「いる」と
返答し事業所は11.2%存在している。
その事業所において
月間60時間以上の時間外労働が
「恒常的」である事業所は39.3%であり、
「一時的」である事業所は60.7%という結果であった。
非正社員の統計
また、非正社員で
同様のアンケート結果を確認すると
月間60時間以上の時間外労働を行った者が
「いる」と返答した事業所は1.8%存在している。
その事業所において
月間60時間以上の時間外労働が
「恒常的」である事業者は60.7%であり、
「一時的」である事業所は39.3%という結果であった。
ちょっと意外な結果
この時間外労働の実態を見て
皆さんが多いと思うのか
少ないと思うのか、
様々な意見があるとは思います。
しかし、少なくとも十数パーセントの事業所は
2023年4月1日より
月間60時間を超える時間外労働については
50%の割増率を支払う必要が発生します。
そしてちょっと意外だったのは
正社員が60時間以上の
時間外労働をしている割合が多いのは
理解できるのですが、
その時間外労働が
恒常的である割合は
非正社員の方が多いという点です。
なぜなら、正社員ではみなし残業手当や
固定残業手当をつけている企業も多いので、
全体的に増える傾向にあると思います。
そして、そういった手当の存在が
結果として時間外労働を
恒常的にしてしまうことも
理解できます。
しかし、実際には
みなし残業手当や固定残業手当を
付けるケースの少ない
非正社員の方が人数は少ないが、
実態としては時間外労働が
恒常的に行われているのです。
時間外労働の短縮に向けた取組
こういった法改正などの影響などで、
多くの企業が時間外労働の削減に
取り組んでいると思います。
実際、大阪府労働関係調査報告書においても
88.6%の事業所が時間外労働短縮に
取り組んでいるという結果です。
では、各企業がどの様な取り組みを
行っているかというと下記の内容になります。
第一に、業務プロセスの見直し・改善/56.7%
第二に、業務量の平準化/46.8%
第三に、時間外労働の事前届出制・許可制/39.1%
第四に、増員/38.4%
第五に、労働者の能力開発/20.1%
まとめ
法改正への対応準備は
できていますでしょうか?
今回の改正は中小企業の猶予期間が
終了することで対象が
全ての企業となりますので、
自分の会社は関係ないでは済まされません。
特に十数パーセントの企業では
現在でも月間60時間を超える
時間外労働が発生している
状況ですのでお気をつけ下さい。
そして多くの企業が
時間外労働の事前届出制・許可制といった
制度を導入したり、
増員(新規採用)を行ったり、
労働者の能力開発に取り組まれております。
まずは、どうしよう?と迷ったらまずはご相談ください。
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