休日出勤と60時間超時間外労働の関係

最初に、一口に休日出勤といっても休日出勤は2種類存在します。

法定休日と所定休日です。

では、各々の休日出勤について60時間超時間外労働との関係について記載します。

法定休日の休日出勤

まず、法定休日とは労働基準法で定められており、

「休日」は1週間に最低1回、4週間に4回以上与えなければなりません。

そして、この休日は労働を免除なので、特別の理由がない限り働く必要のない日です。

だから、特別の理由があり働いてもらう場合には、あらかじめ協定を結んで、

労働基準監督署に届け出ておく必要があります。

法定休日の割増率は35%であり、

そもそも労働をする日ではないので時間外労働の対象とする必要はありません

所定休日の休日出勤

次に、所定休日とは労働基準法では、1週間の労働時間を40時間以下と定めているので、

多くの会社で、週に2回の休日を設定して、週40時間を実現しています。

そして、その週の労働時間を短くするための休日を「所定休日」と呼んでいます

従って、この日に労働を行った場合で1週間の労働時間が40時間を超過する場合、

その超過分を時間外労働として計算する必要があります。

同週に有給休暇を取得するなど、該当する週の労働時間が40時間を超えないときは

時間外労働として計算する必要はありませ

60時間超時間外労働の実例

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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