最初に、一口に休日出勤といっても休日出勤は2種類存在します。
法定休日と所定休日です。
では、各々の休日出勤について60時間超時間外労働との関係について記載します。
法定休日の休日出勤
まず、法定休日とは労働基準法で定められており、
「休日」は1週間に最低1回、4週間に4回以上与えなければなりません。
そして、この休日は労働を免除なので、特別の理由がない限り働く必要のない日です。
だから、特別の理由があり働いてもらう場合には、あらかじめ協定を結んで、
労働基準監督署に届け出ておく必要があります。
法定休日の割増率は35%であり、
そもそも労働をする日ではないので時間外労働の対象とする必要はありません。
所定休日の休日出勤
次に、所定休日とは労働基準法では、1週間の労働時間を40時間以下と定めているので、
多くの会社で、週に2回の休日を設定して、週40時間を実現しています。
そして、その週の労働時間を短くするための休日を「所定休日」と呼んでいます。
従って、この日に労働を行った場合で1週間の労働時間が40時間を超過する場合、
その超過分を時間外労働として計算する必要があります。
同週に有給休暇を取得するなど、該当する週の労働時間が40時間を超えないときは
時間外労働として計算する必要はありません。
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