まずは、60時間超の時間外労働算出の前に、
時間外労働にとは何かを理解せずに算出することは出来ません。
時間外労働とは?
①法定労働時間である1日8時間を超える外労働
②法定労働時間である1週間40時間を超える外労働
になります。つまりこの①②を足した時間が60時間を超えるときに、
50%の割増賃金を支払う必要があります。
よく勘違いされるのは、ここに法定休日労働時間の加算です。
法定休日に行った労働は35%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
しかし、時間外労働算出に加算する必要ありません。
法定休日が時間外労働算出除外の理由
どうぢて法定休日が時間外労働から除外されるかは、
労働基準法において時間外労働と法定休日を定めている条項が異なっていることに起因します。
時間外労働とは前述の「1日8時間超の労働」「1週40時間超の労働」であり、
そもそも労働を免除されている法定休日に労働することを想定していません。
従って、法定休日出勤は35%の割増賃金対象ではありますが、
時間外労働に算入して計算する必要はないのです。
※念の為に記載します。
法定休日と所定休日は取扱いが異なります。
所定休日の労働は週40時間超となるのであれば、
時間外労働に算入して計算する必要があります。
詳しくは「休日出勤と60時間超時間外労働の関係」をご確認下さい。
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