憲法週間(職業選択の自由)

憲法週間とは?

憲法週間をご存じですか?

 

毎年5月3日は憲法記念日です。

そして、その日を含む

5月1日から7日までの1週間を

「憲法週間」としています。

 

たとえば、法務省の機関では,

裁判所や弁護士とも協力の上,

憲法の精神や司法の機能を

国民に理解してもらうための

取り組みを行っています。

 

憲法(職業選択の自由)

そして、この憲法の中には

職業選択の自由が規定されています。

 

具体的には、憲法第22条第1項において

「何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

と規定されています。

 

つまり、これは職業選択の自由を

保障しているものになります。

 

では、この職業選択の自由とは

具体的にどの様なものでしょうか?

 

まず、ひとつは自己の従事する職業を

決定する自由を意味しています。

 

そして、もうひとつは自己の選択した

職業を遂行する自由

つまり、「営業の自由」も

含まれるものと考えられています。

 

不正競争防止法の制限

憲法で職業選択の自由が

認められていますが

いくつか制限を受ける

ケースがあります。

 

そのひとつが不正競争防止法です。

 

具体的には、会社の営業上の秘密事項となる

技術情報、顧客名簿、営業ノウハウなどを

競合他社への転職で利用する場合です。

 

回転寿司チェーンの事例

比較的新しいニュースなので

覚えている方も多いと思います。

 

某回転寿司チェーンの社長が

以前に務めていた同業他社の

営業上の秘密を持ち出したとして

不正競争防止法違反で逮捕されました。

 

こういったケースでは

結果として同業他社への転職が

制限されてしまうこともあり得ます。

 

※誤解のないように、

上記ケースは転職を制限されたのではなく

日別売上データや仕入れ情報を

不正に取得活用した結果としての逮捕です。

 

資格による制限

職業選択の自由は公共の福祉によっても

制限されるケースがあります。

 

たとえば、医療行為を生業とする

医師になりたいと思っても、

医療行為は外科手術なども行います。

 

これは、ケースによっては

傷害や殺人の可能性も秘めている

ことから医師免許を持つ者に限定されます。

 

他にもいわゆる業務独占を持つ国家資格は

有資格者のみに許されることが多く

弁護士・税理士・建築士・社労士なども

有資格者でなければならない業務があります。

 

憲法週間まとめ

職業選択の自由は憲法にも明記される

非常に大切な自由のひとつです。

 

しかし、全てが認められている訳ではなく

一定の条件下では制限されることもあります。

 

また、大切な自由であることから

採用においても就職差別を

無くすことも大切です。

 

就職差別については別記事で

詳しく記載しておりますので

そちらもご覧ください。

就職差別撤廃月間

就職差別撤廃月間

就職差別撤廃月間

 

 

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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