安全衛生管理体制の構築は
各企業が構築する必要があります。
そして、一般的な企業であれば
企業内に安全衛生管理体制を
構築することになります。
しかし、建設業では
元請業者、下請業者など
数次の請負体制になっており、
それぞれの労働者が同一の場所で
混在して作業を行います。
したがって、異なる事業者の労働者が
同一作業場内で仕事を行うことになり
労働者間に連携不足があると
労働災害が発生する危険性が高まります。
そこで、元請業者、下請業者が
企業内で構築している
安全衛生管理体制とは別に
請負関係にある全ての事業者で
特別の安全衛生管理体制を
構築する必要があります。
最高責任者の任命
まず、建設業の元請業者は
同一の場所において作業を行う
労働者や下請業者の労働者が
合計常時50人以上の場合は
統括安全衛生責任者を
選任しなければなりません。
ただし、以下における建設現場では
合計労働者が30人以上で
統括安全衛生責任者を
選任する必要があります。
それは、圧気工法による作業を行う場合、
ずい道等の建設の場合、
一定の橋梁の建設の場合です。
そして、統括安全衛生責任者は
特別な資格は特に必要ありませんが、
その事業の実施を統括管理する者を
選任する必要があります。
また、統括安全衛生責任者は
元方安全衛生管理者の指揮、
協議組織の設置と運営
作業間の連絡と調整
作業場所の巡視(作業日毎に1回以上)
労働者教育への指導と援助
作業工程の計画や配置
その他、労働災害を防止する措置
などを実施する必要があります。
元方安全衛生管理者の選任
統括安全衛生責任者を選任した場合は
建設業においては同時に
元方安全衛生管理者を
選任する必要があります。
また、元方安全衛生管理者は
その事業場に専属の者で
ある必要があります。
そして、元方安全衛生管理者は
一定の要件を満たしていなければ
選任することができません。
最後に、元方安全衛関管理者の仕事は
統括安全衛生責任者が実施すべき事項のうち
技術的な事項についての管理を
行う必要があります。
ここまでは元方業者の選任義務があり、
次の項は下請業者の選任義務になります。
安全衛生責任者の選任
さて、下請業者は
何もしなくてよいかというと
そうではありません。
まず、総括安全衛生責任者を
選任した場合においては
下請業者は安全衛生責任者を
選任する必要があります。
そして、安全衛生責任者は
総括安全衛生責任者との連絡や
連絡を受けた事項を関係者に
連絡し実施させる役割を担います。
中小建設現場の安全衛生管理体制
ここまでの説明は比較的大規模の
建設現場対象となっていました。
しかし、必ずしも大規模な
建設現場だけとは限りません。
そこで、中小規模の建設現場においては
店社(本社、支店、営業所など)に
一定の資格を有する
店社安全衛生管理者を選任し
現場指導を行わせる必要があります。
そして、店社安全衛生管理者の業務は
基本的に総括安全衛生責任者と同じですが、
作業場所の巡視は毎月1回以上でOKです。
まとめ
建設業は数次の請負体制で
仕事が実施されることから
一般企業とは異なる
安全衛生管理体制の構築が
必要とされています。
まず大規模な現場においては
元請業者は
総括安全衛生責任者の選任
元方安全衛生管理者の選任
下請業者は
安全衛生責任者の選任が
必要とされます。
また、中小建設現場でも
店社(本社、支店、営業所など)に
店社安全衛生管理者を選任して
現場指導を行わせる必要があります。
この様に建設業では
企業内だけではなく
現場単位でも安全衛生管理体を
構築して労働者の安全衛生を
確保する必要があります。
労災保険と建設業
厚生労働省「建設現場の安全衛生管理体制」資料
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