均等・均衡待遇の背景
均等待遇や均衡待遇って
聞いたことありますか?
実際にこの言葉が頻繁に
使用されるようになったのは
まず、2020年4月1日施行の
改正労働者派遣法
そして、2021年4月1日全面施行の
パートタイム・有期雇用労働法
によるところが大きいです。
この2つの法律改正を持って
同一労働同一賃金と呼ばれています。
そして、同一労働同一賃金については
このブログでも何回か題材としました。
では、実際に均等待遇と均衡待遇は
どの様な違いがあるのでしょう?
均等・均衡待遇の違い
この均等待遇や均衡待遇の違いを
厚生労働省は労働者派遣法の
労使協定方式の説明で行っています。
均等待遇とは?
厚生労働省の発表によると
均等待遇とは
まず、職務内容
そして、職務内容・配置の変更範囲が
同じ場合には差別的取扱いを禁止
という説明がされています。
さらに、職務内容とは
業務の内容と責任の程度と
説明がされています。
ちょっとわかりにくいので
具体的な説明を加えます。
まず、業務内容とは
その労働者が従事している
仕事の内容になります。
次に、責任の程度とは
権限の範囲や残業の頻度や有無などが
具体例となります。
さらに、配置変更の範囲とは
例えば、転勤の有無
他にも、転勤の見込み
といったものが該当します。
つまり、従事する仕事内容、
他にも権限の範囲、残業の有無、
転勤の有無や見込みなどが
同じ労働者は同じ取り扱いを
しなさいということになります。
均衡待遇とは?
これも同様に厚生労働省の
発表を確認してみます。
均等待遇とは
まず、職務内容
そして、職務内容・配置の変更範囲
最後に、その他の事情の相違
を考慮して不合理な待遇差を禁止
という説明がされています。
すでに職務内容、職務内容・配置の変更範囲は
均等待遇で説明したので
割愛させて頂きます。
では、その他の事情の相違とは
何かというと結論はわかりません。
なぜなら厚生労働省から
個々の状況に合わせて、
その都度検討すると
発表されているからです。
さらに補足説明がされており、
成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、
労使交渉の経緯はその他の事業として
想定されます。との説明があります。
つまり、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、
その他の事情がある時は、
待遇に差をつけてもOKですが、
それが不合理ではダメですよ。
ということになります。
まとめ
この均等待遇や均衡待遇を
基本的な考え方として
個別の事案に対応していくことになります。
そして、個別の事案については
過去のブログでも取り上げていますので
そちらをご参照ください。
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