建設業は今後課題が目白押し!

建設業は法改正と共に

課題が山積されています。

10月以降も改正が山積み

10月1日から改正育児・介護休業法が

施行されました。

男性の育休取得促進を目的とした

大幅な変更になります。

企業者側も周知する必要があるので

お気を付けください。

同時に多くの地域で

最低賃金が引き上げられ、

大阪でも時間給1,000円を超えて

1,023円が最低賃金として

設定
されています。

今後もこういった改正は目白押しです。

特に私の顧問先でも多い

建設業はここ数年で

取り組まなければならない問題が

山積している状況です。

今後の課題

時間外労働の割増率

2023年4月1日~

1カ月の時間外労働60時間以上は

割増率60%以上とする

中小企業の猶予措置が

撤廃されて全企業が適用対象となります

そして、建設業では土曜日に

建設現場を動かしていることも多いので、

土曜日出勤をしている労働者も多いのが現状です。

さらに竣工前となると

残業時間が多くなる傾向にあり、

結果として60時間超の時間外労働が

発生してしまうケースが少なくありません。

時間管理と工程管理を徹底することで

不要な残業を削減する必要に迫られています。

建設キャリアアップシステム

タイミングを同じくして

2019年4月より運用されている

建設キャリアアップシステム(CCUS)が

2023年4月1日より原則化
されることとなり、

登録料や管理者ID利用料など

金銭的な負担が増えると同時に

入力や運用にかかる事務作業が

増えることになります。

CCUSロゴ

建設キャリアアップシステムHP

インボイス制度

2023年10月1日~

適格請求書等保存方式いわゆる

インボイス制度が導入されます。

建設業では一人親方も多く、

年間発注額が1,000万円以下の一人親方で

消費税の免税措置を受けている場合は、

その免税された消費税を

発注者は仕入れ控除することができません。

簡単に言うならば免税事業者の消費税を

納税しなければならなくなります

また、この制度では適格請求書事業者への登録は

2023年3月31日までに

申請することが推奨されており、

約半年後までには一人親方に

適格請求書事業者登録を行っていただく

必要があります。

時間外労働上限規制

2024年4月1日~

時間外労働の上限規制における

適用除外から建設業は外れることになります。

したがって、時間外労働の上限は月間45時間、

年間360時間(36協定の特別条項を締結しない場合)と

他の職種と同じ
になります。

さらに特別条項を締結したとしても

年間720時間(月平均60時間)が最大となります。

まとめ

前述の内容だけでも半年単位で

何らか新しい制度が導入されることになり、

その都度必要な対応に迫られることになります。

後手後手にならない為にも

自社に必要な制度を理解して、

必要な制度に必要な対策を

実施していく必要があります。

そして、変更される内容は複雑な部分もあるので、

専門家に相談することも有効な手段となります。

 

時間外労働の割増賃金率引き上げと時間外労働の実態

時間外労働割増賃金率の引き上げと時間外労働の実態

時間外労働割増賃金率の引き上げと時間外労働の実態

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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