建設業は法改正と共に
課題が山積されています。
10月以降も改正が山積み
10月1日から改正育児・介護休業法が
施行されました。
男性の育休取得促進を目的とした
大幅な変更になります。
企業者側も周知する必要があるので
お気を付けください。
同時に多くの地域で
最低賃金が引き上げられ、
大阪でも時間給1,000円を超えて
1,023円が最低賃金として
設定されています。
今後もこういった改正は目白押しです。
特に私の顧問先でも多い
建設業はここ数年で
取り組まなければならない問題が
山積している状況です。
今後の課題
時間外労働の割増率
2023年4月1日~
1カ月の時間外労働60時間以上は
割増率60%以上とする
中小企業の猶予措置が
撤廃されて全企業が適用対象となります。
そして、建設業では土曜日に
建設現場を動かしていることも多いので、
土曜日出勤をしている労働者も多いのが現状です。
さらに竣工前となると
残業時間が多くなる傾向にあり、
結果として60時間超の時間外労働が
発生してしまうケースが少なくありません。
時間管理と工程管理を徹底することで
不要な残業を削減する必要に迫られています。
建設キャリアアップシステム
タイミングを同じくして
2019年4月より運用されている
建設キャリアアップシステム(CCUS)が
2023年4月1日より原則化されることとなり、
登録料や管理者ID利用料など
金銭的な負担が増えると同時に
入力や運用にかかる事務作業が
増えることになります。
建設キャリアアップシステムHP
インボイス制度
2023年10月1日~
適格請求書等保存方式いわゆる
インボイス制度が導入されます。
建設業では一人親方も多く、
年間発注額が1,000万円以下の一人親方で
消費税の免税措置を受けている場合は、
その免税された消費税を
発注者は仕入れ控除することができません。
簡単に言うならば免税事業者の消費税を
納税しなければならなくなります。
また、この制度では適格請求書事業者への登録は
2023年3月31日までに
申請することが推奨されており、
約半年後までには一人親方に
適格請求書事業者登録を行っていただく
必要があります。
時間外労働上限規制
2024年4月1日~
時間外労働の上限規制における
適用除外から建設業は外れることになります。
したがって、時間外労働の上限は月間45時間、
年間360時間(36協定の特別条項を締結しない場合)と
他の職種と同じになります。
さらに特別条項を締結したとしても
年間720時間(月平均60時間)が最大となります。
まとめ
前述の内容だけでも半年単位で
何らか新しい制度が導入されることになり、
その都度必要な対応に迫られることになります。
後手後手にならない為にも
自社に必要な制度を理解して、
必要な制度に必要な対策を
実施していく必要があります。
そして、変更される内容は複雑な部分もあるので、
専門家に相談することも有効な手段となります。
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