令和7年4月1日以降に退職される方を対象に、雇用保険の基本手当(失業給付)の給付制限期間が変更されます。本記事では、現行制度との違いを比較しながら、変更点の詳細を解説します。
1. 自己都合退職による給付制限の変更
現行制度
- 原則2カ月間の給付制限あり
- 実質的に手当を受け取れるのは3カ月後
変更後制度(令和7年4月1日以降)
- 原則1カ月間に短縮
- 実質的に手当を受け取れるのは2カ月後
例外として3カ月の給付制限が適用されるケース
- 退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合
- 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇(重責解雇)された場合
2. 離職日以降に教育訓練を受ける場合の変更
現行制度
- 公共職業訓練と求職者支援訓練に限り、受講開始日以降は給付制限なし
変更後制度
- 以下の教育訓練も対象に追加
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 職業安定局長が定める訓練
具体的な影響
大阪府の公共職業訓練は令和7年度で251講座、求職者支援訓練は年間約360講座(合計611講座)ですが、全国の教育訓練給付金対象講座は9,765講座(令和6年10月1日時点)あり、さらに多くの講座が給付制限なしの対象となります。大阪と全国で単純比較は
3. 離職前1年以内に教育訓練等を受けた場合の変更
現行制度
- 給付制限が適用される
変更後制度
- 給付制限が撤廃
- 途中退校した場合などは除外
具体例
例えば、国家資格キャリアコンサルタントを目指す場合、厚生労働省認定のキャリアコンサルタント養成講座(24講座)を受講後1年以内に離職すれば、給付制限なしで失業給付を受給可能。試験の合否や受験の有無は問われません。
4. まとめ
給付制限の緩和により、自己都合退職の増加が予想されます。特に中小企業では、賃上げが難しい状況が続く中、人材流出のリスクが高まる可能性があります。企業・求職者ともに、制度変更の影響をよく理解し、今後のキャリア選択に活かしましょう。
リスキリングやリカレント教育
厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」資料へ
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