もにす認定という言葉を聞いたことがありますか?
なかなか、聞かない言葉だと思います。
なので、今日はこのもにす認定制度について記載したいと思います。
4月は何月間?(え、いまさら?)
日本では毎月のように○○月間というネーミングがされています。
そして、4月は何の月間になるかというと、
例えば、日本新聞協会販売委員会が制定した「新聞閲読月間」、
また、日本インテリアファブリックス協会(NIF)が制定した「インテリア月間」、
そして、建設省が制定した「河川美化月間」、「未成年者飲酒防止強調月間」
「身体障害者福祉強化運動月間」「ロータリー雑誌月間」
といったように様々な月間が制定されています。
もにす認定
このように様々な強化月間に制定されている4月ですが、
その中でも社労士と関係がある「身体障害者福祉強化運動月間」
にもなっているのです。
ところで、皆さんは「もにす認定」という認定制度はご存じでしょうか?
もにす認定とは厚生労働省が障害者雇用の促進や雇用の安定に関する取組みの実施状況が
優良な中小企業に対する認定制度であり令和2年からスタートされました。
もにすとは?
実際に、もにす認定とは聞き慣れない言葉だと思います。
認定制度を開始する際に公募した認定マークとその愛称からネーミングされました。
そして、もにすは、共に進む(ともにすすむ)という言葉と、
企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待してネーミングされておいます。
また、認定ロゴマークには、障害者を企業が丸く優しく包み込み、多様性を受入、
「共に社会貢献をしていこう!」という前向きな想いが表現されたマークになっています。
もにす認定の基準
では、どういった企業がこのもにす認定を受けることができるのでしょう?
そこで、その基準を以下に記載していきたいと思います。
1.障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、
それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、
各項目の合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
2.雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること
3.指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること
4.過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること
5.暴力団関係事業主でないこと
6.風俗営業等関係事業主でないこと
7.雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
8.重大な労働関係法令違反を行っていないこと
もにす認定のメリット
そして、この認定を取得する以下のようなメリットを受けることが出来ます。
1.障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます
2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります
3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります
4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります
まとめ
如何でしょうか?
皆さんは、障害者雇用優良中小事業主認定(もにす認定)制度をご存じだったでしょうか?
何かと、SDGsが取り上げられることが多い昨今ですが、
SDGsの中にもこの障害者雇用についてゴールが定められております。
具体的にはSDGsゴール8.働きがいも経済成長もの中の第5項目に
「2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、
完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、
並びに同一労働同一賃金を達成する。」とゴールが示されているのです。
SDGsは採用においても人気のキーワードであり、
特に新卒採用についてはランキングでも上位に入っているキーワードになります。
これを機会にもにす認定に取り組んでみては如何でしょう?
ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
コメント
COMMENT