無期転換について
間違った認識をしていたことに
最近気づきました。
いやいや、社労士失格です。
と、いうことで皆さんにも
間違いが無いように
無期転換ルールについて
説明を実施したいと思います。
無期転換とは
まず、無期転換ルールとは
2012年の労働契約法改正により
2013年4月1日に施行されました。
次に、対象者となるのは
同一の使用者(企業)との間で、
有期労働契約が5年を超えて
更新された労働者です。
そして、その対象者である
有期契約労働者からの申込で
期間の定めのない労働契約に
転換さるルールです。
ちなみに、有期労働契約者とは
契約社員、アルバイト、パート
などが対象となります。
たとえば、契約期間が1年の場合、
5回目の更新後の1年間に、
契約期間が3年の場合、
1回目の更新後の3年間に
無期転換の申込権が発生します。
また、無期転換の申込を
使用者は断ることはできず、
無期転換の申込をした場合、
当然に無期労働契約が成立します。
無期転換勘違いポイント
労働条件
そもそも無期転換ルールは
契約期間を有期から無期にする
ルールとなっています。
したがって、必ず正社員として
同等の給与などの条件に
なるわけではありません。
給与や待遇等の
労働条件については、
別途労働協約、就業規則、
労働契約で別段の定めが
ある場合を除き、
直前の有期雇用と
同一の労働条件となります。
通算期間とクーリング
たとえば、同一の使用者(企業)と
有期労働契約を締結していない
期間が一定以上続きます。
その時は以前の契約期間は
通算対象から除外されます。
通算期間が1年以上
すでに通算契約期間が
1年以上の場合には
無契約期間が6カ月以上の時に
通算期間はリセット(クーリング)されます。
逆に無契約の期間が
6カ月未満の時には
前後の有期労働契約の期間は
通算されます。
通算期間が1年未満
また通算期間が1年未満の時は
無契約期間が下記の期間に該当するときは
通算期間はリセット(クーリング)されます。
通算契約期間/契約が無い期間
2カ月以下/1カ月以上
2カ月超~4カ月以下/2カ月以上
4カ月超~6カ月以下/3カ月以上
6カ月超~8カ月以下/4カ月以上
8カ月超~10カ月以下/5カ月以上
10カ月超~/6カ月以上
60歳以上の有期契約労働者
おはずかしながら
私が間違った認識をしていた
ポイントについて説明します。
間違った認識を持っていたのは
60歳以上の方のルールです。
たとえば、60歳定年後に
有期労働契約で継続雇用し、
65歳を超えて契約更新を
行った場合です。
このケースでも同様に
無期転換ルールは適用と
なる点に注意が必要です。
ただし、適切な雇用管理に
関する計画を作成し
都道府県労働局長の認定を
受けた場合に特例として
無期転換権が発生しない
制度もあります。
つまり、60歳で定年を迎えて
一度退職した労働者を
有期労働契約で
5年以上雇用するとします。
すると無期転換権が発生し
その時点から無期雇用に
切り替える必要があります。
この時点から無期雇用すると
正に終身雇用として
本人が退職するまで
雇用し続ける必要が発生します。
そして、現在は60歳定年でも
65歳までの雇用維持義務
70歳までの雇用維持努力義務
が企業にはありますので
このケースは頻発します。
60歳以上への対応
では、この様なケースは
どうやって対処すべきでしょう?
それは、第2定年・第3定年の
設定を行っておくことです。
つまり、60歳定年以外に
65歳での第2定年
70歳での第3定年などを
就業規則で定めるのです。
すると、65歳に達すると
定年として一度退職し、
再雇用することも可能になります。
さたに、有期契約として
再雇用したケースでも
70歳で第3定年を迎えれば
一律で退職することになります。
少し複雑になりますが
ご相談いただければ
就業規則への記載方法など
ご対応させて頂きます。
労働条件明示の制度改正
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