無効な就業規則とはどの様なものだと思いますか?
法令違反している
記載項目を網羅していない
労働者に著しく不利
もちろん、こういったケースも無効となることはあります。
しかし、それだけではなく就業規則は労働基準法106条では
「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、
書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、
労働者に周知させなければならない。」とされております。
現在、厚生労働省のHPに周知方法として掲載されている方法とは
①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
②書面で労働者に交付する
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
となっております。
従って、鍵のかかった書庫への保管などは
周知されていないので
無効な就業規則となる可能性が高いので注意が必要です。
この様に、就業規則の中身だけではなく、
周知方法によっても無効な就業規則となることがあります。
最近ではパスワードを設定した上で、
インターネット上(ホームページ上)に掲載する
といった方法で周知している企業も増えています。
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