裁量労働制と聞いて
ピンとくる方は
少ないのではないでしょうか?
そこで法改正の前に
裁量労働制に
触れておきたいと思います。
裁量労働制の分類
裁量労働制は対分すると
専門業務型裁量労働制と
企画業務型裁量労働制があります。
専門業務型裁量労働制
まず、専門業務型裁量労働制について
説明したいと思います。
これは業務の性質上、
業務遂行の手段や方法、
時間配分等を大幅に
労働者の裁量に
ゆだねる必要がある
業務が対象となります。
そして具体的な業務は
厚生労働省令及び
厚生労働大臣告示によって
定められたています。
その対象となる業務を
労使協議の上で定め、
労働者を実際に
その業務に就かせた場合、
労使であらかじめ定めた時間
働いたものとみなす制度です。
企画業務型裁量労働制
次に企画業務型裁量労働制とは
事業活動の中枢にある労働者が
創造的な能力を十分に発揮できる
環境が必要となっています。
また、労働者の側にも、
自らの知識、技術や
創造的な能力をいかし、
仕事の進め方や時間配分に関し
主体性をもって働ける制度が
必要となります。
そこで、事業運営上の重要な
決定が行われる企業の
本社などにおいて
企画、立案、調査及び
分析を行う労働者を対象として
導入・運用ができる制度です。
そして、専門業務型裁量労働制と同様に
一定の要件のもと
労使であらかじめ定めた時間
働いたものとみなすことができます。
裁量労働制の法改正
今回、2024年4月1日に
改正されるのは
専門業務型裁量労働制になります。
法改正内容
そして、法改正の内容は
2点になります。
業務の追加
前述のとおり
この制度の対象となる業務は
厚生労働省令及び
厚生労働大臣告示によって
定められています。
そこに今回新たな業務が
追加されます。
その追加される業務とは、
銀行または証券会社における
顧客の合併および買収に関する
調査または分析および
これに基づく合併および
買収に関する考案および
助言の業務です。
つまり、簡単に言うと
M&Aアドバイザリーに関する業務
ということになります。
労使協定への追記
この専門業務型裁量労働制を
導入するには
労使協定を締結する必要があります。
今回の法改正では
その労使協定内容に
下記内容を追加する
必要があります。
まず、労働者本人の
同意を得ること
次に、労働者が
同意をしなかった場合の
不利益な取り扱いの禁止
そして、同意の撤回の手続き
最後に、各労働者の同意および
同意の撤回に関する記録の保存
まとめ
厚生労働省の
令和4年就労条件総合調査によると
専門業務型裁量労働制の
導入率は2.2%
企画業務型裁量労働制の
導入率が0.6%
となっております。
したがって、皆さんが
目にする機会も少ないかもしれません。
しかし、2024年4月1日は
まず、労働時間の上限規制
さらに、労働条件明示のルール
そして、裁量労働制の変更
など労働法制の変更が
目白押しの時期になります。
労働時間をみなす様々な制度
厚生労働省「専門業務型裁量労働制パンフレット」へ
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