産業医の選任

産業医の選任要件

産業医は常時50人以上

労働者を使用する事業場においては

選任しなければなりません。

なぜなら、職場における

労働者の健康管理を

効果的に行う必要があるからです。

さらに、労働者数が

3,001人以上の規模の事業場では

2名以上の選任が必要となります。

また、常時1,000名以上の

労働者を使用する事業場と

特定の業務に常時500人以上の

労働者を従事させる事業場では、

その事業場に専属の産業医を

選任する必要があります。

産業医の要件

産業医は医師であることは

もちろん必要です。

それ以外に以下の要件を

満たす必要があります。

たとえば、厚生労働大臣の

指定する研修を修了した者

他にも、産業医科大学などで

厚生労働大臣が指定する

過程を修めて卒業し

実習を履修した者

また、労働衛生コンサルタント試験に

試験区分が保健衛生で合格した者

そして、大学において労働衛生に

関する科目を担当する

教授・准教授・常勤講師

またはこれらの経験者

産業医の職務

では、産業医の職務とは

いったい何でしょうか?

まず、健康診断、面接指導等の

実施及びその結果に基づく

労働者の健康を保持するための措置、

作業環境の維持管理、

作業の管理等労働者の

健康管理に関すること。

次に、健康教育、健康相談

その他労働者の健康の

保持増進を図るための

措置に関すること。

また、労働衛生教育に関すること。

そして、労働者の健康障害の

原因の調査及び

再発防止のための

措置に関すること。

以上のような役割を

担う必要があります。

産業医の効果事例

では、実際に産業医を選任し

安全衛生委員会を実施している

企業での実例を紹介します。

時間外労働の削減

たとえば、時間外労働が

多かった企業において、

一定の時間外労働を

越えた者には産業医との

面談を実施する

通達を出しました。

すると、自浄作用が

働きだしたのか

時間外労働削減の効果を

得ることができました。

健康意識の向上

健康診断結果を

産業医に確認いただき

気になる箇所がある方と

面談を実施しました。

最初は、労働者で難色を

示す方もいらっしゃいました。

しかし、面談を通じて

通院を開始する人や

運動を開始する人など

健康に対する意識向上に

つながりました。

職場環境の改善

また、産業医が事務所内を

巡視されることもあります。

そして、冷蔵庫内の

賞味期限切れ商品の確認。

事務所内の地震対策。

災害時の備蓄品確認など

職場環境の改善を

提案頂いたケースもありました。

まとめ

産業医の選任は

一定規模以上の事業場では

義務となります。

そして、どうせ選任するなら

形だけでの選任ではなく

本当に会社のためになる様に

色々と相談して下さい。

また、産業医の先生は

前述の通り医者であることが

前提となっていますので、

非常に幅広い知見をお持ちです。

是非、会社として上手に

活用するよう努めて下さい。

安全衛生体制構築で安心経営

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厚生労働省「中小企業の為に産業医ができること」

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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