働き方改革など目まぐるしく変わる労働法制に対応!

働き方改革が進む中で様々な労働法制が改正されています。中小企業がそのひとつひとつに独自で取り組むには限界があります。
専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。

月60時間超の法定時間外労働の
割増賃金率引き上げ

2023年3月31日をもって中小事業主に対する「月60時間超の法定時間外労働の割増賃金率」の引き上げ猶予が終了します。
2023年4月1日以降は
月60時間以内の時間外労働 割増率25%
月60時間以上の時間外労働 割増率50%
の支払いが義務付けられます。現状(2022年6月現在)では上記割増率は大企業のみの適用ですが、2023年4月1日以降は中小企業にも適用されます。
皆様の会社では既に対応されていますか?

短時間労働者の
健康保険・厚生年金保険適用拡大

法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
①1週の所定労働時間が20時間以上
②月額88,000円以上の賃金を支払っている
③継続して2カ月を超えて使用される見込みがある
①~③の条件を満たす労働者は
従業員数が常時100名を超える企業/2022年10月1日~
従業員数が常時50名を超える企業/2024年10月1日~
健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
従業員への周知や加入準備はお済でしょうか?

建設業の時間外労働上限規制

これまで建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていました。
しかし、2024年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
労務管理を含めて準備は進んでいますか?

お一人で悩まず、是非、専門家にご相談ください。

当事務所の代表は社会保険労務士であり、現役の派遣会社の責任者でもあります。法律遵守はもちろん、実務的に有効な手段を一緒に考えていきます。

渡瀬 暢也(わたせ のぶや)

渡瀬社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士

国家資格キャリアコンサルタント国家検定キャリアコンサルティング技能士2級

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。

中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社会保険労務士。

求人広告の営業として

1.求人広告掲載件数/3,000件以上、取引会社数/800社以上

2.Web求人販売件数で全国表彰

3.管理職も勤め、自部署売上半年で2倍達成

など求人広告の表も裏も熟知。

派遣営業及び派遣元責任者を経験

1.建設業へのサービス提供/15年以上

2.施工管理、施工図、CADオペを中心に派遣

3.媒体選定⇒面接⇒採用⇒派遣⇒管理の全てを担当

など採用関連業務に13年以上従事。

職業訓練の企画立案~運営を担当し

1.CAD技術者を1,000名以上排出

2.ハローワークを中心とした就職支援

3.キャリアコンサルトとして1,000回以上の面談を担当

するなど求職者の行動特性とHWの活用を熟知。

「派遣スタッフと不当解雇を理由としたユニオンとの団体交渉」

「内勤社員と人事権乱用を理由とした労働審判⇒労働裁判に発展」

するなど労使トラブルを実体験し、知識不足を痛感する。

その後「労働関連の業務に20年以上従事した経験」

「団体交渉や労働裁判を通じ知識不足を実感」

「労務管理を通じて労使の関係を改善したい」

という思いより社会保険労務士資格を取得し

現在も労務相談、労働者研修、失業者の就職支援、在職者のキャリアコンサルティングなどを行っている。

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