ストレスチェック

ストレスチェックを皆さんの

会社では行っていますか?

ストレスチェックの背景

現代社会において、

仕事による強いストレスが原因で

精神疾患を発病し、

労災認定される労働者が

増加傾向にあります。

そこで、労働者の

メンタルヘルス不調を

未然に防止することが

ますます重要な課題となっています。

こうした背景を踏まえ、

心理的な負担の程度を

把握するための検査

(ストレスチェック)及び

その結果に基づく面接指導の

実施を事業者に義務づけました。

実施義務対象

まず全ての事業者は、

常時使用する労働者に対して

ストレスチェックを

行う必要があります。

そして、その頻度は

1年以内ごとに1回、

かつ定期的に実施する

必要があります。

また、ストレスチェックは

医師、保健師、

その他の厚生労働省令で定める者

によって心理的な負担の程度を

把握するための検査を

行わなければなりません。

ただし、産業医の選任が

義務づけられていない事業場、

つまり、労働者数が

50名未満の事業場については

努力義務となっております。

ストレスチェックの検査項目

まず、職場における労働者の

心理的な負担の原因に関する項目

検査する必要があります。

次に、労働者の心理的な負担による

心身の自覚症状に関する項目

検査する必要があります。

そして、職場における

他の労働者による当該労働者への

支援に関する項目

検査する必要があります。

ストレスチェック後の対応

記録の保存

まず、ストレスチェックを

受けた労働者に対して

医師等から結果を通知する

必要があります。

そして、医師等は労働者の

同意なしでストレスチェックの

結果を事業者に提供することは

禁じられています

また、労働者の同意を得て

収集したストレスチェックの結果を

事業者は5年間保管する必要があります。

面接指導

前項の通知を受けた労働者で

心理的な負担の程度が一定以上で

面接指導を希望する労働者に対し

医師による面接指導を

行わなければなりません。

また、面接指導では

まず、労働者の勤務状況

次に、心理的な負担の状況

そして、労働者の心身の状況

について確認を行います。

そして、事業者は面接指導の結果、

労働者の健康を保持するために

必要となる措置について

医師の意見を聴かなければなりません

また、事業者は面接指導の

結果を記録して5年間

保存する必要があります。

面接指導後の措置

事業者は前項の面接指導に基づき、

医師の意見を勘案して、

必要があると認めるときは

措置をとる必要があります。

必要な措置とは、

例えば、就業場所の変更

他にも、作業の転換

そして、労働時間の短縮

また、深夜業の回数減少

などがあげられます。

ストレスチェックの報告

そして、常時50人以上の

労働者を使用する事業者は、

1年以内ごとに1回、

定期的に行った

ストレスチェックの報告書を

所轄労働基準監督所長に

提出する必要があります。

ストレスチェックまとめ

現在はインターネット等の

発達によって超情報化社会と

言われています。

例えば、総務省の発表によると

2002年のインターネット情報量と比較して

2020年はその6450倍と言われています。

つまり、現代人はそれだけ多くの

情報を取捨選択しながら

仕事をこなしていく必要があるのです。

時々、メンタルダウンを

「気合いが足りない」とか

「昔はそんな人はいなかった」など

発言する方を見かけます。

しかし、超情報化社会となる

現在の労働環境は

便利と背中合わせの

弊害も存在しているのです。

定期的なストレスチェックで

企業の不要な人材流出と

戦力低下を避けましょう。

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厚生労働省「ストレスチェック」ページへ

 

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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