社会保険料と一口に言っても
業種や職種によって
支払額が異なっていることは
ご存じでしょうか?
社会保険料とは?
そもそも社会保険とは
労災保険
雇用保険
厚生年金
健康保険
の総称となります。
そして、各保険に対して
料率が決定されており、
さらに、事業者と労働者の
負担割合も決まっています。
そこで、今回は建設業と
事務系のお仕事で比較しながら
その両立と金額を明確にします。
今回は、金額も明確にするために
給与月額250,000円を基準にします。
また、料率は令和6年度を適用します。
労災保険
まず、労災保険ですが
これは事業者負担100%ですので
労働者が支払うことはありません。
そして、建設事業の中の
建築事業(既存建築物設備工事業を除く)
において料率は0.95%です。
したがって、事業者の支払いは
250,000円×0.95%=2,375円
という計算になります。
また、事務的な作業として
その他の事業、その他の各事業と
比較したいと思います。
前述の業種は料率が0.3%なので
250,000円×0.3%=750円
という計算になります。
雇用保険
次に雇用保険ですが
これは単純に労使折半ではありません。
まず、建設の事業であれば
労働者負担=0.7%
事業主負担=1.15%
という料率になります。
また、一般の事業であれば
労働者負担=0.6%
事業主負担=0.95%
という料率になります。
同様に給与額から計算すると
建設業
労働者負担=1,750円
事業主負担=2,875円
一般の事業
労働者負担=1,500円
事業主負担=2,375円
という負担額になります。
厚生年金・健康保険
最後に厚生年金・健康保険ですが
こちらは業種による負担割合に
変化はありませんので
併せて計算したいと思います。
まず、厚生年金ですが
全体の料率は18.3%で
これを労使折半するので
各々9.15%の負担です。
次に健康保険ですが
これは協会けんぽを
対象として計算します。
また、健康保険は
介護保険第2号被保険者に該当するか
該当しないかによって保険料率が異なります。
今回は該当者として
比較をすると
その料率は11.94%で
これを労使折半するので
各々5.97%の負担です。
結果として以下の負担額が
労働者及び事業主の金額になります。
厚生年金負担額=23,790円
健康保険負担額=15,522円
この金額の算出方法は
単純に料率を掛けるのではなく
賃金のテーブルにて計算した
金額が適用されます。
社会保険料まとめ
では、ここまでの内容を
整理していきたいと思います。
まず、建設業における
給与月額250,000円の労働者は
労働者負担額=41,062円
事業主負担額=44,562円
の社会保険料が発生します。
次に、一般的な職種における
給与月額250,000円の労働者は
労働者負担額=40,812円
事業主負担額=42,437円
の社会保険料が発生します。
つまり、労働者においては
給与月額から社会保険料が
毎月上記の金額控除されます。
そして、事業主においては
給与月額250,000円の労働者を
雇用すると上記の金額が
別途負担する必要があります。
建設業と一般の企業との差額は
月額2,125円になりますが、
労働者が100名ならば
月額212,500円の負担差です。
ちなみに月額なので1年なら
2,550,000円の差が発生します。
どうでしょう?建設業の社長さん
きちんと社員教育しないと
一般企業とこれだけの差がありますよ。
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