障害者雇用促進月間

9月は障害者雇用促進月間です。

皆さんご存じでしたか?

障害者雇用促進月間とは?

事業主のみならず、

広く国民に対して障害者雇用の機運を

醸成するとともに、

障害者の職業的自立を支援するため、

厚生労働省、都道府県と協力して、

さまざまな啓発活動を展開する月です。

具体的な取り組みとしては、

表彰式の開催、障害者雇用支援月間ポスター、

支援月間における絵画・写真コンテスト、

職場改善好事例発表、情報配信

といった内容になります。

※詳細な内容については下記参照。

高齢・障害・求職者雇用支援機構」のHP

障害者雇用率制度

前述の内容は雇用促進ですが、

実際に企業としては

従業員数が一定数以上の規模の場合には、

従業員に占める

身体障害者

知的障害者

精神障害者

の割合を法定雇用率以上にする

義務を負っています

※障害者雇用促進法46条第1項

そして、法定雇用率は

段階的に引き上げられており、

まず、令和5年度が2.3%

次に、令和6年度から2.5%

最終的に、令和8年度から2.7%

となることが決定しております。

ちなみに、人数に換算すると

まず、令和5年度は43.5人に1人以上

次に、令和6年度は40人に1人以上

最後に、令和8年度は37人に1人以上

の雇用が必要になります。

さらに、上記の人数以上労働者を雇用している事業主は、

障害者を雇用する義務があります。

そして、毎年6月1日時点の

雇用状況をハローワークに

報告しなければなりません。

障害者雇用納付金制度

また、障害者を雇用するには、

作業施設・作業設備の改善、

職場環境の整備などが必要となり、

健常者雇用と比較して

一定の経済的負担を伴うことから、

障害者を多く雇用している

事業主の経済的負担を軽減し、

負担の公平を図り、

雇用の水準を高めることを

目的として制度が

設けられています

具体的には、常用労働者100人超の企業で、

法定雇用率を未達成の企業から納付金が徴収され、

法定雇用率を達成している企業に対して、

調整金、報奨金を支給します。

そして、納付金は

不足1名に対し月額5万円で、

年間60万円になります。

また、調整金・報奨金は

雇用超過1人当たり

月額2万1千円で年間25万2千円です。

差別禁止と合理的配慮

前述の障害者雇用率制度や

障害者雇用納付金制度以外にも

企業には障害者の差別禁止及び

合理的配慮の提供義務があります。

障害者に対する差別の禁止

事業主は、募集・採用において、

障害者に対して障害者でない者と

均等な機会を与えなければなりません。

また、賃金・教育訓練・福利厚生

その他の待遇について、

障害者であることを理由に

障害者でない者と不当な

差別的取扱いをしてはなりません。

障害者に対する合理的配慮

事業主は、障害者と障害者でない者との

均等な機会の確保の支障となっている

事情を改善するため、

募集・採用に当たり

障害者からの申出により

障害の特性に配慮した

必要な措置を講じなければなりません。

まとめ

9月は障害者雇用促進月間です。

したがって、様々な取り組みが行われていますが、

実際には法定化されており、

年間を通じて取り組みが実施されています。

皆さんの会社では取り組んでいますか?

私も職業訓練を通して障害者の

雇用支援を一部行っております。

もちろん、個人差はありますが、

働く意思と能力を有している

障害をお持ちの方は多数いらっしゃいます

ぜひ、皆さんの企業でも

前向きに取り組んでみては如何でしょう?

なお、ご不明点は当事務所まで

お問い合わせください。

まずは、第一歩を踏み出してみましょう!

もにす認定制度

もにす認定(障害者雇用優良中小事業主認)制度

もにす認定制度

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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