就業規則への記載事項は、
まずは、必ず記載しなければならない事項(=絶対的必要記載事項)
次に、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(=相対的必要記載事項)
があります。
※相対的必要記載事項は定めなければ記載する必要はありません。
就業規則の絶対的必要記載事項
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
①退職手当に関する事項
②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③食費、作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項
この様に、就業規則へ記載すべき事項は法令で定められています。
例えば、絶対的必要記載事項が記載されていない場合、
違反として30万円以下の罰金が課せられます。
相対的必要記載事項は、定めた時に記載が必要になるので
罰則の設定は無いと思われるかもしれません。
しかし、絶対的必要記載事項と同様に記載を欠く就業規則を
作成・届け出した場合、労働基準法違反となります。
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