就業規則への記載事項

就業規則への記載事項は、

まずは、必ず記載しなければならない事項(=絶対的必要記載事項)

次に、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(=相対的必要記載事項)

があります。

※相対的必要記載事項は定めなければ記載する必要はありません。

就業規則の絶対的必要記載事項

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項

②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的必要記載事項

①退職手当に関する事項

②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

③食費、作業用品などの負担に関する事項

④安全衛生に関する事項

⑤職業訓練に関する事項

⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑦表彰、制裁に関する事項

⑧その他全労働者に適用される事項

この様に、就業規則へ記載すべき事項は法令で定められています

例えば、絶対的必要記載事項が記載されていない場合、

違反として30万円以下の罰金が課せられます。

相対的必要記載事項は、定めた時に記載が必要になるので

罰則の設定は無いと思われるかもしれません。

しかし、絶対的必要記載事項と同様に記載を欠く就業規則を

作成・届け出した場合、労働基準法違反となります。

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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