就業規則の効力はどこまで及ぶと思いますか?
就業規則は、労働者と使用者の双方が守るべきものです。
だから、就業規則では法令や労働協約に反する内容を定めることはできません。
万が一、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効となり、
無効となった部分については就業規則で定める基準が適用されます。
また、労働者と使用者の双方が守るべきものであることから、
その内容を労働者がまったく知らないといったことがないように、
就業規則の作成・変更の際は、
事業場における過半数組合または労働者の過半数代表者の
意見を聴くことが義務づけられています。
これは、就業規則の効力が労働者・使用者両方に及ぶため、
特に労働者に不利益が無いように定められています。
また、就業規則の作成義務違反
就業規則の届出違反
就業規則の記載事項不備
これらは、労働基準法違反となります。
コメント
COMMENT