就業規則の効力

就業規則の効力はどこまで及ぶと思いますか?

就業規則は、労働者と使用者の双方が守るべきものです。

だから、就業規則では法令や労働協約に反する内容を定めることはできません。

万が一、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効となり、

無効となった部分については就業規則で定める基準が適用
されます。

また、労働者と使用者の双方が守るべきものであることから、

その内容を労働者がまったく知らないといったことがないように、

就業規則の作成・変更の際は、

事業場における過半数組合または労働者の過半数代表者の

意見を聴くことが義務づけられています。

これは、就業規則の効力が労働者・使用者両方に及ぶため、

特に労働者に不利益が無いように定められています。

また、就業規則の作成義務違反

就業規則の届出違反

就業規則の記載事項不備

これらは、労働基準法違反となります。

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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