出向の取扱い

出向について顧問先から

質問を受けました。

そこで、今回はその

取扱いについて

説明していきたいと思います。

出向の種類

まず、出向と言っても

大分すると移籍型出向と

在籍型出向の2種類

存在しています。

移籍型出向

まず、移籍型出向とは

労働者が出向元と

労働契約関係を解消します。

そして、出向先と労働契約を

締結します。

また、出向先の指揮命令を受けて

労働することになります。

つまり、わかりやすく言えば

転籍」ということになります。

在籍型出向

次に、在籍型出向とは

労働者が出向元と

労働契約関係を残したまま

出向先とも労働関係を持ちます

したがって、労働に関する

指揮命令は出向先から受けます。

つまり、一人の労働者が

2つの使用者と労働関係を

持つことになります。

また、在籍出向の場合は

出向元、出向先、出向労働者の

三者間で取決められた

権限と責任を負うことになります。

出向の問題点

移籍型出向は労働関係が1つなので

特に問題となることはありません。

問題となり得るのは在籍型出向です。

なぜなら、在籍型出向は

職業安定法に規定される

労働者供給に該当する

可能性があるからです。

そして労働者供給とは

労働者派遣に該当するものを除き、

自己の労働者を他人の指揮命令を受けて

労働に従事させることです。

職業安定法第44条では

この労働者供給を業として行うことを

禁止しています。

つまり、業とならないことが

明確な場合には可能です。

一般的な在籍型出向

前述の通り在籍型出向は

労働者供給に該当します。

しかし、以下の目的で行うときは

基本的には業とはなりません。

まず、労働者を離職させるのではなく、

関係会社で雇用機会を確保する。

次に、経営指導・技術指導を

実施すること目的とする。

さらに、職業能力鵜飼発の

一環として行う。

最後に、企業グループ内の

人事交流の一環として行う。

コロナ禍での出向

コロナ禍においては

雇用維持を目的とした

在籍出向の取組みが進みました。

たとえば、事業の一時的な

縮小等を行う必要がある事業主が

人手不足と事業主との間で

在籍型出向を活用して

労働者の雇用維持を図るために

行う取組みは業とはならず

認められていました

しかし、当初から出向させる

目的として雇い入れて出向を命じる。

他にも、コロナの影響がなくなった後にも

新たに出向を命じる。

上記の様なケースは

コロナによる雇用維持目的の

範囲を超えることになるので

在籍出向は認められません。

まとめ

出向には移籍型出向・在籍型出向が

存在しています。

そして、問題となるのは

在籍型出向です。

その問題点とは

労働者派遣や労働者供給と

なってしまうことです。

しかし、業として行わないことが

明確である4つのケースでは、

在籍型出向は認めらます。

都合のよい解釈をするのではなく、

その目的を明確にして

正しく活用して下さい。

中間搾取の排除

中間搾取の排除

中間搾取の排除

 

厚生労働省「在籍型出向ハンドブック」

 

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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