新年度の改正事項おさらい

さて、いよいよ新年度の開始です。

そして、道を歩いていても

着慣れないスーツを着た

若者とすれ違う。

また、皆さんの会社にも

新入社員が入社するなど

フレッシュな時期ですね。

改正事項まとめ

今回はそんな新年度に改正される

内容をまとめたいと思います。

労働条件明示

まず、すべての労働契約及び

契約更新する労働者が対象となるのが

就業場所・業務の変更の範囲です。

そして、就業場所とは

労働者が通常就業することが

想定される場所です。

たとえば、他部門への応援、

出張、研修等の一時的な

変更は含まれません

また、業務とは労働者が

通常従事することが

想定される業務のことです。

そして、これも同様に一時的な応援による

業務変更などは含まれません。

次に、有期労働契約の締結と

契約更新のタイミングごとに

更新上限がある場合には、

その内容の明示が必要になります。

さらに、無期転換申込権が発生する

有期労働契約者に対して、

無期転換申込権が発生する

契約更新のタイミングごとに

無期転換を申し込むことができる旨を

書面により明示する必要があります。

労働時間規制変更

いわゆる、2024年問題とされる

時間外労働の上限規制の

取り扱いが変更になります。

まず、2019年4月に施行された

改正労働基準法により、

時間外労働の上限が原則

月間45時間

年間360時間

と法制化されました。

また、特別条項による上限も

以前は上限なしだったのに対し

年間720時間

複数月平均80時間

月間100時間未満

と上限が設定されました。

ただし、中小企業には1年間の

猶予が与えられました。

さらに、建設事業、

自動車運転の業務、医師

については上限規制の適用が

2024年3月31日まで

適用されないことされました。

したがって、この猶予期間が

終了する2024年4月1日以降は

建設業は災害復旧・復興の事業を除き

上限規制が適用されます。

どうように、自動車運転の業務は

特別条項は年間960時間まで

そして、時間外労働を超えるのは

年回6回までの適用も除外されます。

裁量労働制の法改正

まず今回2024年4月1日に

改正されるのは

専門業務型裁量労働制になります。

この制度の対象となる業務は

厚生労働省令及び

厚生労働大臣告示によって

定められています。

そこに今回新たな業務が追加されます。

その追加される業務とは、

銀行または証券会社における

顧客の合併および買収に関する

調査または分析および

これに基づく合併および

買収に関する考案および

助言の業務です。

つまり、簡単に言うと

M&Aアドバイザリーに関する業務

ということになります。

また、労使協定に記載すべき事項が

追加されることになります。

まず、労働者本人の同意を得ること

次に、労働者が同意をしなかった場合の

不利益な取り扱いの禁止

そして、同意の撤回の手続き

最後に、各労働者の同意および

同意の撤回に関する記録の保存

といった項目が追加内容です。

改正事項のまとめ

いかがですか?

皆さんの会社では改正事項の

準備は出来ていますでしょうか?

特に2024年問題は

一朝一夕には対応できない

内容でもあります。

ぜひ、専門家にご相談ください。

厚生労働省HPへ

 

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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