福利厚生・教育訓練における同一労働同一賃金についていくつかの事例を紹介したいと思います。
福利厚生・教育訓練における問題とならない事例
①正社員である労働者と同じ出勤日数が設定されている
短時間勤務であるパートタイム労働者Aに対しては
正社員と同様に慶弔休暇を付与しているが、
週2日出勤で短時間勤務であるパートタイム労働者Bに対しては、
勤務日の振替での対応を基本とし、
振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。
②長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、
業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることから、
正社員である労働者Aに対しては、
勤続10年で3日、
20年で5日、
30年で7日
の休暇を付与しており、
短時間パートタイム労働者であるB対しては、所定労働時間に比例した日数を付与している。
福利厚生・教育訓練における問題となる事例
①正社員である労働者Aに対しては慶弔休暇を付与しているが、
週2日出勤で短時間勤務であるパートタイム労働者Bに対しては、
勤務日数が正社員と比較して少ないという理由のみで慶弔休暇を付与していない。
②正社員である労働者に対しては長期勤務を前提としていることから
有給休暇の付与を入社日当日に10日付与し、
以後1年毎に有給休暇を付与しているが、
契約社員である労働者に対しては更新する可能性があるにも関わらず、
1年契約ということから勤務開始6カ月後から有給休暇を付与している。
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