福利厚生・教育訓練における同一労働同一賃金例

福利厚生・教育訓練における同一労働同一賃金についていくつかの事例を紹介したいと思います。

福利厚生・教育訓練における問題とならない事例

①正社員である労働者と同じ出勤日数が設定されている

短時間勤務であるパートタイム労働者Aに対しては

正社員と同様に慶弔休暇を付与しているが、

週2日出勤で短時間勤務であるパートタイム労働者Bに対しては、

勤務日の振替での対応を基本とし、

振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与
している。

②長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、

業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることから、

正社員である労働者Aに対しては、

勤続10年で3日、

20年で5日、

30年で7日

の休暇を付与しており、

短時間パートタイム労働者であるB対しては、所定労働時間に比例した日数を付与している。

福利厚生・教育訓練における問題となる事例

①正社員である労働者Aに対しては慶弔休暇を付与しているが、

週2日出勤で短時間勤務であるパートタイム労働者Bに対しては、

勤務日数が正社員と比較して少ないという理由のみで慶弔休暇を付与していない

②正社員である労働者に対しては長期勤務を前提としていることから

有給休暇の付与を入社日当日に10日付与し、

以後1年毎に有給休暇を付与しているが、

契約社員である労働者に対しては更新する可能性があるにも関わらず、

1年契約ということから勤務開始6カ月後から有給休暇を付与している

リスキリングやリカレント教育

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ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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