同一同一、あなたの会社は大丈夫?

同一同一とも言われている

同一労働同一賃金ですが

皆さんの会社では十分に

対応できているでしょうか?

同一労働同一賃金

(パートタイム・有期雇用労働法)の改正が

大企業は2020年4月1日から

中小企業については2021年4月1日から施行されました。

つまり、全面施行されてから1年以上が経過したのですが、

皆さんの会社では適切に運用されていますでしょうか?

改正ポイントのおさらい

そもそも改正された目的は、

誤解を恐れずめっちゃ簡単に言うなら

「同じ会社の従業員なら

雇用形態に関係なく同じ待遇にしよう」

ということでした。

そして、その達成のためには

以下の内容が掲げられていました。

◆不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、

正社員と非正規雇用労働者との間で、

あらゆる待遇について、

不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

※裏を返すと合理的な待遇差はOK

◆労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規雇用労働者は、

「正社員との待遇差の内容や理由」

などについて、

事業主に説明を求めることが

できるようになります。

そして事業主は、

非正規雇用労働者から求めがあった場合は、

説明をしなければなりません。

※もちろん、説明を求めたことでの不利益扱いは禁止です。

◆裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

都道府県労働局において、

無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

そして「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に

関する説明についても、

行政ADRの対象となります。

※これについてはコメントしにくいので控えます

裁判例から学ぶ不合理な待遇差

ここでよく解らないのが、

何が合理的で何が不合理なの?

という疑問です。

裁判例で考えるなら、

以下のような判決があります。

※いずれの手当も正社員には

支給もしくは適用され、

契約社員には未支給もしくは

未適用が問題となりました。

扶養手当

扶養家族あればその人数に対して支払われる手当

→不合理な待遇差

祝日給

年末年始などの繁忙期の出勤に対する手当

→不合理な待遇差

夏季冬季休暇

心身の回復を図る目的の有給休暇

→不合理な待遇差

有給の病気休暇

病気休暇中でも最大90日分の賃金を支給

→不合理な待遇差

賞与

いわゆる賞与を正社員のみ支給

→不合理ではない=合理的

退職金

正社員のみ退職金を支給

→不合理ではない=合理的

細かい判決理由はあるのですが、

そんな面倒くさい文章はさておき、

これを一見して「お~その通りだ!」

と納得いく人がどれくらいいるのだろうか?

少なくとも私には何が合理的で

何が不合理なのかさっぱり意味が解りません
。

さらに恐ろしいことに…

これらの判決はいくつかの裁判で行われた

判決をまとめて記載しています。

したがって、この判決は単純に扶養手当=不合理、

賞与=合理的というわけではありません。

つまり、この裁判のこの案件の関係性及び

手当の性質を考慮した時に合理的、不合理が

判断
されただけなのです。

簡単に言うなら、今回のケースは合理的、

不合理を判断しただけで

「あなたの会社の場合は実態で判断します」

というのが厚生労働省の見解です。

したがって、判例を持ってだけでこれは大丈夫!

と思い込んでしまうのは非常に危険
ということです。

意外と盲点となっています

どの企業でもそうなのですが、

法改正があった時はその内容に目を配り、

自社の状況を照らし合わせて、

現状問題がないかどうか気を付けています。

しかし、一度改正された法律を

継続的に見直している会社はそんなに多くありません
。

特に労働関係の法律は毎年のように改正されています。

すると「そんなこと今更言われんでもわかっとる!」

という声が聞こえて来そうな気がします。

しかし、以前に育児・介護休業法改正の記事を記載しました。

この法律改正は、あたり前の話ですが

非正規雇用労働者も対象になります。

なぜなら、同一労働同一賃金

(パートタイム・有期雇用労働法)が

先に改正されているからです。

つまり、産後パパ育休は

非正規雇用者も当然に対象となりますからね。

男性のパートタイム労働者に

「あなたはバイトだから育休は取得できないよ」

というのは通用しません
からね。

もしこの記事を読んで、少しでも不安を感じた方は

一度専門家に相談してみてはいかがでしょう?

もちろん当事務所でももちろん相談を受け付けております。

同一労働同一賃金の概要

厚生労働省HP「同一労働同一賃金特集ページ」

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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