労働基準法などの法律を知るときに心がけることとして、
第一条の目的条文があります。
これは、その法律が何の為の法律なのかを
明確にする条項です。
従って、そこを理解できれば何の為に作られた
法律なのかを理解することが出来ます。
労働基準法
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、
労働者が人たるに値する生活を
営むための必要を充たすべきもので
なければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、
労働関係の当事者は、
この基準を理由として労働条件を
低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。
これを少しずつ分解して解説していきます。
労働条件は
労働の条件なので、労働契約はもちろん、
働くための条件全てが含まれます。
従って、就業規則、労使協定、労働協約、内規など
労働者が就業する時に規定されていること
全てということになります。
労働者が人たるに値する生活を
これは憲法25条と関係があり、
そこでは、すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
とされていることから、労働によって健康で文化的な
生活を出来る必要があります。
つまり、某賭博漫画カ○○などで表現される
地下強制労働施設などでの労働は
絶対に許されないことになります。
ここで脱線!
生活保護と最低賃金での労働を
比較されるケースがあります。
どちらも憲法25条に基づき設定されています。
どちらが損得議論はわかりませんが、
同じ法律に基づき設定されているので、
比較や論争となるのは当然かもしれません。
営むための必要を充たすべきもの
前項より健康で文化的な生活であり、
それを労働の対価によって
実現する必要があります。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから
前半部分は「労働条件は」と同様です。
そして後半部分については
最低となっているので、
労働基準法に記載されている条件は
最低限ということになります。
つまり、上回ることは良くても、
下回ることは許されません。
労働関係の当事者は
関係の当事者なので、
使用者はもちろん労働者も該当します。
そもそも、労使関係は対等だからです。
具体的に言うならば、
労働者が雇って欲しいあまり、
最低賃金以下でいいから雇ってと
使用者に持ちかけ、同意の下で
最低賃金以下で働くこともNGです。
この基準を理由として低下させてはならない
労働基準法で定めているからという理由で、
労働条件を現時点の内容より引き下げることは
許されません。
もちろん、引き上げることはOKですが、
そもそも最低の基準なので下回っていると法違反です。
例えば、有給休暇の発生は
勤務開始後半年となっています。
これを知らずに、勤務開始と同時に
有給休暇を発生している会社があります。
労働基準法に勤務半年後となっている理由で、
現在の条件を勤務開始時から半年後への変更は
許されないということです。
その向上を図るように努めなければならない
最低限の労働条件を守るだけではダメで
その条件が向上していくように努める
必要があるということです。
例えば、賃金を設定するときに
大阪の最低賃金は1,023円(2023年7月7日現在)です。
最低賃金の1,023円を支払うのはもちろん、
この水準を上回るよう設定し、
一旦、設定したとしても、より大きい金額に
なるように努力しなければなりません。
まとめ
労働基準法がどんな法律なのかというと
働くときの全ての規定は、
労働者が健康で文化的な生活を
過ごすことを充たしている必要があります。
そして、労働基準法に記載している
労働者が働くときの全ての基準は、
最低限度を記載しているので、
法律に記載しているという理由で
労働条件を低下させることもNGだし、
むしろ労働条件がよりよくなるよう努めなさい。
ということをまとめた法律ということになります。
もうちょっとかみ砕くと
働くときの条件は、労働者が元気で病気をせず、
自分らしく生活できるレベルを設定しなさい。
そのレベル感をここに書いとくから、
それ以下は絶対にあかん!
そして勝手に引き下げてもあかん!
できるだけよくしなさい!
というイメージになります。(あくまでも私見)
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