労災保険徹底解説

労災保険と一般的に

呼ばれていますが、

正式には

労働者災害補償保険法として

1947年に制定されました。

今回はそんな労災保険について

語弊を恐れず、

可能な限り平易な言葉で

解説したいと思います。

労災保険概略

労働者が業務中の

事故によってケガをした場合、

労働基準法では

使用者には治療費の支払いや

労働者の休業中の所得の補償が

義務づけられています。

しかし、使用者の状況によっては

補償が十分にできない

可能性があります。

そこで、労働者を保護するために

創設されたのが労災保険制度です。

保険制度ですので、

相互扶助の観点から

労働者に万が一のことが

発生した場合に、

使用者の状況に関係なく

補償を受けることが

可能になります。

確かに、労働者を保護する

制度ではありますが、

使用者の支払いを

肩代わりしています。

したがって、保険料は

全額使用者負担
になります。

労災保険の役割

まず、労災保険には大分するとう

2つの役割があります。

ひとつは保険給付で

もうひとつは社会復帰促進等事業です。

さらに、保険給付は

業務災害に関する保険給付

通勤災害に関する保険給付

二次健康診断等給付

といった役割を担います。

また、社会復帰促進等事業は

社会復帰促進事業

被災労働者等援護事業

安全衛生確保等事業

といった役割を担います。

業務災害に関する保険給付

業務災害とは、労働者の業務上の

負傷、疾病、障害、死亡になります。

さらに業務上とは

ひとつは業務が原因となっていること

(業務遂行性)

もうひとつは業務と傷病等に

一定の因果関係があること

(業務起因性)

という2つを満たすことが

必要になります。

※精神疾患についても

業務遂行性と業務起因性が

認められる場合、

労災認定されます。

そして、労働者に

業務遂行性と業務起因性がある

負傷、疾病、障害、死亡が

発生した時に保険給付として、

療養補償給付

休業補償給付

傷病補償年金

障害補償給付

介護補償給付

遺族補償給付

葬祭料

といった給付を受けることが出来ます。

療養補償給付

診療、薬剤・治療材料支給、

処置・手術、療養上の管理・看護、

移送といったことに対して

行われる給付です。

休業補償給付

労働者が療養のため

労働することができないために

賃金を受けない日に対して

行われる給付です。

傷病補償年金

業務上の負傷や疾病が、

療養開始後1年6カ月を

経過しても治っていない

または、傷病等級が

第1級~第3級に該当する場合に

行われる給付です。

障害補償給付

業務上の負傷や疾病が、

療養により治癒し、

身体に障害が残った場合

行われる給付です。

また、障害補償給付は、

その等級に応じて

障害補償年金または

障害補償一時金として

給付が行われます。

介護保障給付

障害補償年件または

傷病補償年金を受ける

権利を有する者が、

その障害、傷病により

常時または随時

介護を要する状態

ある場合に

行われる給付です。

遺族補償給付

業務上の事由により

死亡した場合には、

その遺族に対して

行われる給付です

給付は遺族補償年金または

遺族補償一時金として

給付が行われます。

葬祭料

業務上の事由により

死亡した場合には、

葬祭を行う者に対して

葬祭料として

行われる給付です。

通勤災害に関する保険給付

通勤災害とは、労働者の通勤による

負傷、疾病、障害、死亡になります。

さらに、通勤によるとは

通勤と相当因果関係があることです。

したがって、通勤中に車にひかれた、

駅の階段から転落したといった事由は

通勤に該当します。

しかし、自殺や怨恨によるケンカの負傷は

通勤に該当しません

そして、労働者に

通勤と相当因果関係がある

負傷、疾病、障害、死亡が

発生した時に保険給付として、

療養給付

休業給付

傷病年金

障害給付

介護給付

遺族給付

葬祭料

といった給付を受けることが出来ます。

また、給付内容については、

業務災害の給付内容と同様です。

つまり、給付名から「補償」を

除いただけになります。

労災保険まとめ

如何でしょうか?

皆さんの想像より

様々な給付が

準備されていると

思いませんでしたか?

筆者は社労士の

勉強をしている時に

そのような感想を持ちました。

給付金額などは

それぞれの給付で

詳細に設定されています。

また、今回記載することが

できなかった、

二次健康診断等給付

社会復帰促進事業

被災労働者等支援事業

安全衛生確保等事業

については

どこかのタイミングで

改めて記事にしたいと

思います。

大阪府労災件数

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社会保険の給付について

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ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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