雇用保険の目的
雇用保険は簡単に言えば
労働者の失業、雇用継続が困難、
といった労働者へのマイナス事態に
必要な給付を行います。
また、労働者が自ら
職業に関する教育訓練を
受けた場合にも
必要な給付を行います。
こういった給付を通して
労働者の
まず、生活と雇用の安定
次に、就職促進
そして、職業の安定
を目的しています。
また、職業の安定には
失業の予防
雇用状態の是正
雇用機会の増大
労働者の能力開発と向上
労働者の福祉の増進
といった内容があります。
雇用保険適用事業者
雇用保険の加入には
まず、強制適用事業
次に、暫定任意適用事業
が存在しています。
強制適用事業
労働者を1人でも雇用する事業は
その業種や事業規模を問わず
すべて適用事業となります。
しかし、一部に例外があり
例外となる暫定任意適用事業以外は
全て強制適用事業となります。
暫定任意適用事業
個人経営の農林水産業で、
雇用する労働者が
常時5人未満の事業が
暫定任意適用事業となります。
また、暫定任意適用事業であっても
雇用する労働者の2分の1以上が
加入希望するときは
任意加入の申請をする必要があります。
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者とは
前述の適用事業に
雇用される労働者であって
適用除外となる者以外は
全て被保険者となります。
したがって、労働者の
加入意思に係わらず
法律上当然に被保険者となります。
適用除外となる者
まず、1週間の所定労働時間が
20時間未満である労働者は
適用除外となります。
次に、同一の事業者に
継続して31日以上雇用される
見込みがない労働者は
適用除外となります。
また、学生や生徒は
一定の条件を満たす者
(休学中の者、定時制に在学する者など)は
適用除外となります。
労働者でないケース
適用除外とは異なりますが、
そもそも労働者でない者は
加入適用外となります。
たとえば、法人の役員は
原則として被保険者とはなりません。
しかし、部長職を兼務するなど
雇用労働者の性格が強い場合は
被保険者となりえます。
他にも二つ以上の適用事業所に
雇用される者については
主たる賃金を受ける雇用関係のみ
被保険者となります。
したがって、もう一方の雇用関係では
被保険者とはなりません。
そして、個人事業主と
同居している親族も
原則として被保険者となりません。
しかし、例外的に労働者と
同様の体を持っている場合には
被保険者となります。
雇用保険被保険者の種類
また、被保険者は就労実態に応じ
大きく4種類に分けられています。
その区分によって
保険料の料率や納付方法が異なります。
一般被保険者
これは、常時雇用される者で
65歳未満の方が対象となります。
高年齢被保険者
常時雇用されるもので
65歳以上の方が対象となります。
そして、平成29年1月1日より
法改正により65歳以上の方も
雇用保険の対象となりました。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者のうち
4カ月以内の期間を
定めて雇用される者
1週間の所定労働時間が
30時間未満である者
に該当しない者のことをいいます。
日雇労働被保険者
日々雇用される者または
30日以内の期間を定めて
雇用される者が対象となります。
まとめ
雇用保険と一口に言っても
労働の条件などによって
異なることがあるので注意が必要です。
また、今回は加入編を
記載してみましたので
次の機会に給付編を
作成したいと思います。
社会保険の給付について
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