特定技能制度

特定技能制度による外国人人材を

活用していますでしょうか?

 

特定技能制度とは

まず、特定技能制度とは何かについて

整理しておきたいと思います。

 

そもそも、特定技能制度とは

日本における外国人の在留資格のことです。

 

そして、この特定技能制度には

2種類の在留資格が存在しております。

 

特定技能1号

まず、特定技能1号とは

特定産業分野に属する

相当程度の知識又は経験を

必要とする技能を要する業務に

従事する外国人向けの在留資格です。

 

そして、特定技能1号による

外国人の受入分野は以下の12分野になります。

介護、ビルクリーニング、建設、

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、

造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、

農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

また、在留期間は1年を越えない範囲で

期間ごとの更新制で

通算上限5年までとなります。

 

さらに、登録支援機関による

支援が必要となるのも

大きな特徴のひとつです。

 

特定技能2号

次に、特定技能2号とは

特定産業分野に属する

熟練した技能を要する

業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

そして、特定技能2号による

外国人の受入分野は以下の11分野になります。

ビルクリーニング、建設、

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、

造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、

農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

また、在留期間は3年、1年、6カ月単位での

更新制で特に上限は設けられていません

 

さらに、登録支援機関による

支援が不要であることも

特定技能1号との違いのひとつです。

 

特定技能制度による人数

実際に日本で特定技能制度を

利用して就労している外国人は

208,425人になります。

 

分野別の人数

そして、一番多く就労されている分野は

飲食料品製造業の分野で

61,095人となっています。

 

次に多い分野は

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の分野で

40,069人製造業だけ約半数を占めています。

 

ちなみに最も少ないのは

宿泊分野で401人となっております。

 

国別の人数

次に、国別の就労人数について

確認しておきたいと思います。

 

まず、もっとも多い国はベトナムで

110,628人が就労されております。

 

つまり、ベトナムだけで

半数以上を占めているのです。

 

次に多い国は

インドネシアで34,253人

次いでフィリピンで21,364人

となっております。

 

特定技能制度活用の注意点

特定技能の主体は受入企業であり、

登録支援機関は支援を行う機関です。

 

技能実習では監理団体が

実習生の受入企業を監督する役割でした。

 

つまり、入管からの連絡や

住所変更に関する届出なども

基本的には主体となる企業が行います

 

また、外国人は日本と風習や習慣が

異なることが多くありますので、

複数の国の人を受け入れると

思わぬトラブルになることもあります。

外国人労働者活用の有効性

外国人労働者活用の有効性

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出入国在留管理庁HPへ

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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