労災保険と建設業

労災保険は労働者であれば

基本的に全員が加入する保険になります。

 

そして、正式名称は

労働者災害補償保険です。

 

労災保険の概略

労災保険は使用者の

災害補償責任がしっかりと

果たされるために作られました。

 

そして、労働者が業務中の

事故によってケガなどをした場合に、

使用者は治療費の支払いや

労働者の休業中の所得の補償などが

義務付けられます

 

しかし、使用者の経済状況によっては

保証が十分に行われない可能性があります。

 

そこで労働者を保護するために

労災保険が創設されました。

 

つまり、労働者を保護するために

使用者が加入する保険ということになります。

 

労災保険の加入

まず、一般的な企業であれば

労災保険の加入は

事業が開始された日に成立します。

 

そして、事業主が全額負担し

労働者の支払いはありません。

 

建設業の労災保険

ここで注意が必要なのが

建設業になります。

 

なぜなら、建設業は

有期事業であることが多いからです。

 

簡単にいえば、現場は竣工単位で

その事業が完結するからです。

 

有期事業の一括

また、2以上の有期事業であっても

まず、事業主が同一

次に、それぞれが有期事業

さらに、概算保険証が160万円未満

そして、請負金額が1億8000万円未満

最後に、その事業の全部または一部が

同時に行われる場合は

複数の事業を一括して

引き続き行われる事業とすることができます。

 

請負事業の一括

次に建設の事業で

その事業が数次の請負によって

行われる場合には

法律上当然に一つの事業とみなします。

 

これを請負事業の一括と言い、

この場合は元請負人のみが

下請負部分も含めて

その事業の事業主として

保険関係の全ての義務を負います

 

また、この請負事業の一括は

一定の要件を満たす場合は

分離することもできます。

 

建設業労災の特色

建設業における労災の特色は

前述の請負事業の一括にあります。

 

実際に建設業では

下請け・孫請け・曾孫受けが

普通に存在します。

 

そして、これらの事業者単位でなく

元請けが一括して

労災保険加入していることが

他の事業と異なります。

 

だから、元請け事業者は

下請けに対して安全対策の徹底

施行手順の管理などを

義務として行っているのです。

 

そうです、事故が発生すれば

保険関係の全ての義務は

元請け事業者が負うからです。

 

まとめ

建設業の労災保険は

他業種と比較すると特徴的です。

 

なぜなら、建設業は

数次の請負によって

有期で事業が行われるからです。

 

したがって、責任の所在が

明確になるように

元請けが全ての義務を負う

というシステムなのです。

労災保険徹底解説

労災保険徹底解説

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ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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