労働基準法改正に向けた議論
厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会では、労働基準法の改正に向けた検討が進められています。今回は、その中でも議論の中心となっている「法定休日の特定」について整理します。
現行法制の概要
労働基準法第35条では、次のように定められています。
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原則:毎週1回以上の休日付与
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例外:4週間に4日以上の休日を付与していればよい(いわゆる「4週4休」)
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曜日の特定:法律上、法定休日の曜日を特定する義務はない
これにより、企業は柔軟に休日を設定することが可能になっています。
現行制度の問題点
1. 法定休日と所定休日の不明瞭さ
週休2日制を導入する企業が一般化した現在、法定休日を明確に特定していない企業では、休日出勤時の扱いが不明確になります。
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法定休日出勤:35%の割増賃金
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所定休日出勤:週40時間超で25%の割増賃金
区別が曖昧だと労働者に不利益が生じかねません。
2. シフト制勤務との相性
飲食・小売・サービス業など、年中無休で営業する業種では、
特定の曜日を休日として設定することが困難なケースがあります。
このため、現行法では「4週4休」の特例が認められてきました。
審議会での検討内容
現代の労働環境に合わせ、以下の案が検討されています。
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4週4休 → 2週2休への緩和(短い単位で休日確保)
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「13日を超える連続勤務を禁ずる」旨の追加
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振替日の設定方法の明確化
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法定休日を指定する手続きの整理
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シフト制・パートタイム労働者にも対応しやすい制度設計
これらにより、長期間の連続勤務を抑制しつつ、
現場運用の柔軟性を損なわない仕組みが模索されています。
企業が今後検討すべきポイント
法定休日の特定が義務化される可能性を見据え、
企業は早めに制度の見直しを始める必要があります。
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法定休日は 企業単位・部署単位・個人単位 で設定可能
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シフト制・繁忙期の対応方法の整理
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就業規則の改定準備
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振替休日の運用ルールの明確化
現行法が制定された時代とは働き方が大きく変わった今、
法定休日の特定は避けて通れないテーマとなっています。
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休日出勤と60時間超時間外労働の関係
厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書」資料



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