法定休日をどう特定する? 改正検討を踏まえた企業の対応ポイント

労働基準法改正に向けた議論

厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会では、労働基準法の改正に向けた検討が進められています。今回は、その中でも議論の中心となっている「法定休日の特定」について整理します。


現行法制の概要

労働基準法第35条では、次のように定められています。

  • 原則:毎週1回以上の休日付与

  • 例外:4週間に4日以上の休日を付与していればよい(いわゆる「4週4休」)

  • 曜日の特定:法律上、法定休日の曜日を特定する義務はない

これにより、企業は柔軟に休日を設定することが可能になっています。


現行制度の問題点

1. 法定休日と所定休日の不明瞭さ

週休2日制を導入する企業が一般化した現在、法定休日を明確に特定していない企業では、休日出勤時の扱いが不明確になります。

  • 法定休日出勤:35%の割増賃金

  • 所定休日出勤:週40時間超で25%の割増賃金

区別が曖昧だと労働者に不利益が生じかねません。

2. シフト制勤務との相性

飲食・小売・サービス業など、年中無休で営業する業種では、
特定の曜日を休日として設定することが困難なケースがあります。
このため、現行法では「4週4休」の特例が認められてきました。


審議会での検討内容

現代の労働環境に合わせ、以下の案が検討されています。

  • 4週4休 → 2週2休への緩和(短い単位で休日確保)

  • 「13日を超える連続勤務を禁ずる」旨の追加

  • 振替日の設定方法の明確化

  • 法定休日を指定する手続きの整理

  • シフト制・パートタイム労働者にも対応しやすい制度設計

これらにより、長期間の連続勤務を抑制しつつ、
現場運用の柔軟性を損なわない仕組みが模索されています。


企業が今後検討すべきポイント

法定休日の特定が義務化される可能性を見据え、
企業は早めに制度の見直しを始める必要があります。

  • 法定休日は 企業単位・部署単位・個人単位 で設定可能

  • シフト制・繁忙期の対応方法の整理

  • 就業規則の改定準備

  • 振替休日の運用ルールの明確化

現行法が制定された時代とは働き方が大きく変わった今、
法定休日の特定は避けて通れないテーマとなっています。

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厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書」資料

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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