アルバイトやパートであった実際の話について
解説を加えながら書いていきたいと思います。
とあるパート先で…
先日ある方と話をしていた時に???
と思ったことがありました。
その方はパート勤務されているのですが、
そのパート先でアルバイトやパートの
人数が不足している日があり、
その日程で誰が勤務可能な方がいないかの
確認メールがあったそうです。
そして、結果的には同僚のパートさんが
その穴埋めをすることになったそうです。
ここまではよくある話なので、
この話を聞いても何とも思いませんでしたが、
次の発言に耳を疑いました。
その方がおっしゃるには
「社員が穴埋めしたらいいのに!」
というごく当然の一言だったのです。
よくよく話を聞いてみると、
穴埋めをしたパートさんは
通常午前中の勤務をされている方であり、
その当日の午後から入る予定だった
アルバイト学生の都合が悪くなったので
パートさんが穴埋めをされたそうです。
結果として、そのパートさんは開店から閉店まで
10時間を超える勤務をすることになったのに対して
先ほどの言葉が出てきたのです。
学生時代の回顧
この話を聞いたときに私の学生時代の経験がよみがえりました。
当時、私は焼肉店でアルバイトをしていたのですが、
当然日中は大学に通い、夕方からアルバイトをしていました。
そんなある日、副店長から〇日に人が不足しているのだが、
ランチタイムのシフトに入って欲しいとの依頼がありました。
日程を確認すると、その日は夕方からシフトに入っている日だったので
副店長に「その日、私は勤務ですよ?」と聞いたところ、
昼からずっと勤務して欲しいとの依頼だったのです。
時間にして10:00に出勤して深夜1:00迄の
15時間拘束13時間勤務です。
その日の日中は休みだったこともあり承諾しようと思い、
全体のシフトを確認したところ、
依頼してきた副店長の勤務が夕方からの勤務だったので
「副店長が朝から出勤したらよろしいですやん」と言ったところ
「社員は出勤管理が厳しく、1日13時間勤務のシフトを組むと
本部から怒られる」という返答でした。
そして、しかたなく了承したのですが、
当時「なんで社員はあかんのにバイトはええねん!」と不満を募らせました。
記憶がオーバーラップ
話を戻して、あるパートさんの10時間を超える勤務について、
私の学生時代の経験から社員の方で
カバーできないのか聞いてみたところ
「社員は8時間以上の勤務したらあかんねんて!」
という驚きの返答がありました。
私の学生時代の経験と全く一緒だったのです。
当時、私のアルバイト先は大手飲食チェーン店だったので、
学生で右も左もわからないこともあり、
社員はダメだと言われればそれに従うしかありませんでした。
しかし、30年の時を超えてまさか目の前で同じ現象、
同じ返答が繰り返されるとは思ってもいませんでした。
社員だから…
この話を社労士としてお話しさせて頂くのなら、
社員だから…、
アルバイトだから…、
パートだから…
というのは全く関係ありません。
確かに、大手企業で社員の残業や労務管理について
細かく指示されることはあるかもしれませんが、
それはアルバイトでもパートでも一緒です。
そもそも、労働基準法では1日8時間を超える労働は禁止されています。
そこに雇用形態は全く関係ないのです。
しかし、実態として皆さんが残業をされているのは
36協定を締結することで1日8時間、1週40時間を
超える労働を可能にしているのです。
ここにも雇用形態は全く関係ありません。
これって頼みやすい人や頼りやすい人に
依存していませんか?
本来なら、社員・アルバイト・パートも含めて
助け合ってシフトの穴埋めをすれば問題ない話ではないでしょうか?
まとめ
労務管理において社員だから許されるまたは許されない、
同様にアルバイトやパートだから許されるまたは許されないということはありません。
労働は労務契約によって成り立っていますので、
その契約上で可能・不可能ということや
法律上可能・不可能ということは発生すると思います。
具体的には前者であれば契約の所定労働時間上、
社会保険に加入するまたは加入しないということや、
後者であれば未成年なので深夜業務が不可能といったようなことです。
2021年4月(中小企業は2022年4月)より
同一労働同一賃金が施行されたこともあり、
今までよりも雇用形態による差をつけることはできなくなっています。
社員だから…、アルバイトやパートだから…ではなく、
困ったときはお互いが助け合うことが大切であり、
常日頃からそういった困った時に協力を頂けるような
職場環境を整備しておくことが大切になります。
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