時間外労働の上限規制の適用猶予終了まであと1年

時間外労働の上限規制の適用猶予がいよいよ、

終了まであと1年となります。

さて、皆さんの会社では準備が進んでいますか?

時間外労働の規制

明日(2023年4月1日)より時間外労働の規定について

中小企業の猶予期間が終了します。

具体的には1カ月の時間外労働が60時間を超える部分については

5割の割増賃金を支払う必要が発生します。

皆さんの会社では既に準備はお済でしょうか?

中小企業の猶予期間が撤廃されますので

例外(一部除く)なく適用されることになりますので

お気を付けください。

と言ってもこの猶予期間の終了は

お金で解決することができますので、

最悪は遡って過去の部分を支払うことになります。

本当に準備が必要となるのは、

今日の本題でもある時間外労働の上限規制の適用猶予が

1年後に建設業においても終了する
ことです。

猶予期間の終了

2024年4月1日、今日からちょうど1年後に

時間外労働の上限規制の適用猶予が終了
します。

対象となる事業は、工作物の建設の事業、

自動車運転の業務、医業に従事する医師、

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業となります。

工作物の建設の事業

災害時における復旧及び復興の事業を除き、

時間外労働の上限規制が原則通りに適用されることになります
。

具体的には36協定を締結したとして

1カ月45時間、1年間360時間を超える

時間外労働をさせることはできません。

さらに、36協定の特別条項を締結したとして

1カ月で45時間を超える時間外労働は年間6カ月まで、

1年間720時間、複数月平均が休日労働を含み80時間以内、

1カ月休日労働を含み100時間未満となります。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合、

年間の時間外労働の上限が年960時間となります
。

建設の事業と違い、時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制や

時間外労働が月45時間を超えることができるのは

年6ヶ月までとする規制は適用されません。

医業に従事する医師

特別条項付き36協定を締結する場合、

年間の時間外・休日労働の上限が

最大1860時間となります。

※私の専門ではないので、ここでは詳細の記載は控えます。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

上限規制がすべて適用されます。

※私の専門ではないので、ここでは詳細の記載は控えます。

時間外労働の罰則

労働基準法においては、時間外労働を⾏わせるためには、

36協定の締結・届出が必要とされています。

従って、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、

36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、

労働基準法第32条違反となり、

6箇⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦が適用されることがあります
。

時間外労働削減への取組

既に建設業では大手ゼネコンなどは

目標を1年前倒しで達成すべく、

2023年度の時間外労働を

1カ月45時間以内、1年間で360時間以内に

収める取り組みが行われています。

実際には時間外手当を収入の一部として

計算している労働者もいらっしゃるので、

通常勤務時の単価を上げる替わりに、

時間外労働を許可制・届け出制として抑制
するような

具体的な取り組みが行われています。

また、自動車運転の業務などでは、

原則高速道路の使用を禁止していた

距離の運送でも高速道路を使用することで

労働時間の削減
に取り組んでいたり、

配送する荷物の集積方法を変更することで

時間効率を上げる取り組み
を行っている企業もあります。

こういった取り組みは一朝一夕にでは達成できず、

事前の検討と実施検証が必要となります。

まとめ

目先の法律改正であり、経費も上がる

1カ月の時間外労働が60時間を超える部分については

5割の割増賃金の支払いに目が行くところではありますが、

建設業や運送業は人手不足の上に

時間外労働の上限規制の適用猶予終了が1年後にあります
。

そして、これは増員で対応するにしても

採用から育成まで時間が掛かり、

前項のような取り組みを行うにも一朝一夕ではできません
。

1年という期間でいかに事前準備できるかが

成功のカギを握ります。

人材採用のことなら当事務所にお問い合わせください。

 

時間外労働割増賃金率の引き上げと時間外労働の実態

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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