賞与における同一労働同一賃金例

賞与について、

アルバイトには支給しない、

正社員のみの支給、

非正規雇用には寸志、

企業によって対応が様々ですが

では、どの様なケースがOKでNGかを確認しましょう。

賞与の問題とならない事例

①会社の業績等への労働者の貢献に応じて賞与を支給している会社において、

正社員である労働者Aと同程度に

契約社員である労働者Bは会社業績などに貢献している。

だから、労働者Aと同一の賞与を労働者Bに支給してい

正社員であるAは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っている。

なので、当該目標値を達成していない場合、

減給や降格といった待遇上の不利益を課されている


一方、契約社員である労働者Bや、アルバイトである労働者Cは、

生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っていない。

だから、当該目標値を達成していない場合にも、

減給など待遇上の不利益を課されていない。

なので、労働者Aに対しては、賞与を支給している。、

しかし、労働者Bや労働者Cに対しては、

待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で、

賞与を支給していな

賞与の問題となる事例

①会社の業績等への労働者の貢献に応じて賞与を支給している会社において、

正社員である労働者Aと同程度に会社の業績等への貢献がある契約社員である労働者Bがいる。

しかし、契約社員である労働者Bに対し、労働者Aと同一の賞与を支給していない

②会社の業績等への労働者の貢献に応じて賞与を支給している会社において、

職務の内容や会社の業績等への貢献などにかかわらず、

正社員である労働者には全員に何らかの賞与を支給している。

しかし、契約社員やアルバイトには全く支給していない

手当における同一労働同一賃金例

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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