健康診断を受診してますか?
また、労働者に受診させてますか?
健康診断の季節です
皆さんの会社でも4月~6月頃にかけて
健康診断が行われる会社も多い
のではないでしょうか?
私の顧問先でも4月に実施している企業も多く、
また私が勤める派遣会社でもこの時期に
多くの内勤社員および派遣社員に受診して頂いております。
このように毎年、自然と行われている健康診断について
今回は書いていきたいと思います。
3つの管理
そもそも事業者は労働者に対して労働を通じた災害を
未然に防ぐために様々な措置を講ずべきことが
労働安全衛生法などで決められています。
そして労働安全衛生法には
労働者の「健康」に関して
事業者がどのような措置を講ずべきかも規定されています。
そして、事業者が労働者の健康の保持促進について講ずべき措置は
①作業環境管理
②作業管理
③健康管理
であり、特に③の健康管理については
1.健康診断
2.面接指導
3.ストレスチェック
の3つが主要な規定として定められています。
健康診断の種類
事業者がどの様な診断を実施するかは、
労働者が従事する仕事の内容によって
細かく決められています。
特に有害とされる業務で
政令に定められている業務に従事する労働者へは
特殊健康診断を受診させる必要があります。
具体的には
高圧室内業務
潜水業務
放射線業務
特定化学物質業務
鉛業務
有機溶剤業務
石綿等の取扱いをする業務
については6ヵ月に1回の特殊健康診断が定められており、
四アルキル鉛等業務については3ヶ月に1回の特殊健康診断が
定められております。
それ以外の業務に従事する者については
1年に1回の一般健康診断の受診が定められています。
また、職種以外にも労働者を海外に
6カ月以上派遣するときには
あらかじめ受診させる必要があり、
同様に6カ月以上海外に派遣していた労働者を
日本国内で業務に就かせるときにも
受診させる必要があります。
一般健康診断の内容
事業者が労働者に対して受診させるべき項目とは
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
④胸部エックス線検査及びかくたん検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
となっております。
そして、厚生労働大臣の定める基準に基づき、
医師が必要でないと認めるときは
所定の項目について省略することができます。
雇い入れ時の健康診断
事業者は事業場の業種や規模を問わず、
常時使用する労働者を雇い入れるときには、
その労働者に対して健康診断を受診させる必要があります。
そして、常時使用する労働者とは、
契約期間が1年以上(雇用継続見込み1年以上で街頭)であり、
1週間の所定労働時間が通常の労働者と比較して
4分の3以上である労働者です。、
これに該当する者について雇い入れ時の健康診断を
受診させる必要があります。
しかし、医師による健康診断を受診後
3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合で、
その結果が事業者に提出された時は
省略することが可能です。
まとめ
如何でしょうか?
何気なく毎年受診されている方も多いと思いますが、
労働安全衛生法でて詳細に取り決めがされております。
また、本文では記載しませんでしたが、
一般健康診断・特殊健康診断共に診断に要する費用は
事業者が負担すべきものです。
更に特殊健康診断については
所定労働時間内に行われることを原則としており、
時間外に実施した場合には割増賃金の対象となります。
しかし、残念ながら一般健康診断については
労働時間とはなりませんが、
受診した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
コメント
COMMENT