固定残業手当導入の注意点!

固定残業手当導入を考えるときの注意点を記載します。

まず、通常の労働時間の賃金に当たる部分

そして、割増金銀に当たる部分(固定残業代)

これを判別できるようにしなければなりません

具体的には、基本給/○○円、固定残業手当/○○円

といった様に明確に区別します。

そして固定残業手当導入の勘違いポイント!

各種手当が設定されている場合、

それが賃金として計算すべき手当であれば賃金に含めて計算
します。

その上で、残業時間等の単価を計算しなければなりません。

これを怠ってしまうと、〇〇時間分の固定残業手当を設定したつもりが、

結果として〇〇時間分を下回る設定になってしまいます。

具体例として

「皆勤手当」

「精勤手当」

「役職手当」

「無事故手当」

「危険手当」

「現場手当」

「資格手当」

「技能手当」

などは賃金に該当します。

なので固定残業手当を計算するときは

通常の賃金に算入する必要があります。

固定残業手当(みなし残業手当)と諸手当の関係

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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