固定残業手当導入を考えるときの注意点を記載します。
まず、通常の労働時間の賃金に当たる部分
そして、割増金銀に当たる部分(固定残業代)
これを判別できるようにしなければなりません。
具体的には、基本給/○○円、固定残業手当/○○円
といった様に明確に区別します。
そして固定残業手当導入の勘違いポイント!
各種手当が設定されている場合、
それが賃金として計算すべき手当であれば賃金に含めて計算します。
その上で、残業時間等の単価を計算しなければなりません。
これを怠ってしまうと、〇〇時間分の固定残業手当を設定したつもりが、
結果として〇〇時間分を下回る設定になってしまいます。
具体例として
「皆勤手当」
「精勤手当」
「役職手当」
「無事故手当」
「危険手当」
「現場手当」
「資格手当」
「技能手当」
などは賃金に該当します。
なので固定残業手当を計算するときは
通常の賃金に算入する必要があります。
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