労働者代表の選任(Ver.2023年)

労働者代表の選任については

以前にも記事にさせて頂きました。

しかし、この時期になると

問い合わせが増えるので

改めて記事にしたいと思います。

労働者代表とは

そもそも労働者代表とは

労働基準法施行規則などで

労働者の過半数を代表する者と

記載されています。

そして、同規則では以降は

過半数代表と記載されます。

さらに、同規則において、

まず、監督又は管理の

地位にある者でないことと

規定されています。

次に、法に規定する協定等をする者を

選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による

手続により選出された者であつて、

使用者の意向に基づき

選出されたものでないことと

規定されています。

つまり管理職以外から

民主的な方法で選出する必要があります。

労働者代表の役割

労働者代表役割とは

事業場における労働者の意見を

取りまとめた上で

会社との間で折衝を行うことです。

就業規則作成・変更

常時10人以上の

労働者を使用する事業場では

就業規則を作成(変更)する

必要があります。

そして、この作成(変更)を

行うときには労働者代表の

意見を聴く必要があります。

寄宿舎規則作成・変更

事業の付属寄宿舎に

労働者を寄宿させるときには

寄宿舎規定を作成(変更)する

必要があります。

そして、この作成(変更)を

行うときには労働者代表の

意見を聴く必要があります。

労使協定の締結

事業場において労使協定を

締結する場合に

労働者代表が締結当事者となります。

また、労使協定が必要となる場合とは

たとえば、36協定(時間外労働)

他にもフレックスタイム制の導入

そして時間単位の有給休暇付与

などなど様々な場面があります。

※いずれのケースも労働者の過半数で

組織する労働組合への意見聴取

または締結当事者でもかまいません。

労働者代表の選任

この件について質問を頂く多くは

この選任方法についてです。

なぜならこの選任方法が

不適切な方法で実施されていると

その労働者代表からの

意見聴取や労使契約締結が

無効と判断されるケースがあるからです。

そしてこの選任手続きは

投票や挙手の他に

労働者の話し合いや

持ち回り決議などでも構いません。

しかし、労働者の過半数が

その人の選任を支持していることが

明確になる民主的な手続きが必要です。

無効な労働者代表選任

厚生労働省のHPには無効となる

労働者代表選任のケースが記載されています。

トップダウン

たとえば会社の代表者が

特定の労働者を指名するなど、

使用者の意向によって

労働者代表が選任された場合

その協定は無効です。

信任みなし

労働者に対してメールで通知し

そのメールに対する返信のない人を

信任(賛成)したものとみなす方法は、

一般的に労働者の過半数が選任を

支持していることが必ずしも

明確にならないものと考えられます。

したがって、無効な労働者選任

となるケースがあります。

ちなみに厚生労働省Q&Aでは

個別事例ごとに無効か否かを

判断すると記載されています。

おすすめ選任方法

では民主的な選任方法としておすすめは

Googleフォームの活用になります。

Googleフォームで代表者の

信任投票をすれば郵送・メールなどを

送付・送信する手間も省けます。

また、URLをQRコード化すれば

スマホで読み込むだけで

信任投票のページに辿り着きます。

そして全体集計・個別集計も

Web上で行ってくれるので、

データを保存するか

結果をプリントアウトすれば

エビデンスにもなります。

まとめ

労働者代表とは会社との

取り決めや橋渡しとなる

大切な役割を担う人になります。

そしてその選任方法を

不適切な方法で実施すると

無効な選任となるケースがあります。

とくにトップダウン方式や

信任みなしの方法は要注意です。

そして選任時のお勧めは

Googleフォームを活用すると

投票から集計を簡単に

実施することが可能です。

 

就業規則の作成・変更

就業規則の作成・変更

就業規則の作成・変更

厚生労働省「過半数代表選任」資料へ

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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