社会保険料は毎年のように改定されていますが、
あまり大きなニュースにはなりません。
しかし、物価高騰による給与額の増額は
メディアもこぞって報道しています。
実際に、手取りを考えるなら
税金や社会保険料も可処分所得を
変化させる大きな要因ではないでしょうか?
社会保険は総称
2023年度の社会保険料率が
4月分から変更になります。
そもそも、社会保険とは
労災保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険
の4つの総称です。
これらの保険は加入条件も異なりますし、
もちろん料率も異なります。
そして、労働者の負担すべき割合と
使用者(企業)が負担すべき割合も異なります。
労災保険
労災保険は労働者全てが
加入する保険であり、
例え日雇いのお仕事であったとしても
加入しなければなりません。
保険料については
労働者の保険料負担はゼロで、
使用者が100%
負担しなければなりません。
そして、2023年度に
料率改定は行われません。
保険料率は事業の種類によって
細分化されており、
現時点で建築事業においては
1,000分の9.5(=0.95%)とされております。
健康保険
健康保険の加入については
詳細を記載すると事業規模、
収入額、雇用期間など
細かく規定されていますが、
ひとつの目安として
1週間に30時間以上働く方が
対象となります。
そして、保険料率は
健康保険組合(企業や業界で組織する健康保険業務を行う公法人)と
協会けんぽ(国が運営してきた健康保険事業を引く次ぎ設立された公法人)
で異なります。
2023年度はこの協会けんぽの
保険料率が変更になります。
健康保険料率は都道府県によって異なり、
大阪府では10.22%が10.29%に引き上げられます。
また、40歳から64歳までの方には
介護保険料として1.82%が加算されます。
保険料の負担は労働者と使用者で折半となります。
厚生年金保険
厚生年金保険の加入要件は
収入額、雇用形態、雇用期間など
細かく規定されていますが、
ひとつの目安として健康保険と同様に
1週間に30時間以上働く方が対象となります。
そして、厚生年金保険の保険料率は
現在18.3%に固定されており、
2023年度においても変更はありません。
保険料の負担は労働者と使用者で折半となります。
雇用保険
雇用保険の加入については、
ひとつの目安として
1週間に20時間以上働く方が対象となります。
そして、保険料率については
建設の事業、農林水産・清酒製造の事業、
一般の事業で分かれております。
2023年度の保険料率は
どの事業においても0.2%
引き上げられることが決定しおり、
一般の事業で1.35%から1.55%に、
建設の事業で1.65%から1.85%に
引き上げられます。
労働者の負担割合は2023年度の改訂後で、
一般の事業で労働者が0.6%、使用者が9.5%、
建設の事業で労働者が0.7%で使用者が11.5%
となっております。
大阪府で建設業従事の方
保険料率の改定割合を確認しても
ピンと来ないと思います。
そこで、これを実際に大阪府で
建設業に従事する41歳(介護保険料が適用される)の
事例で考えてみたいと思います。
現在、健康保険料+介護保険料の
自己負担は6.02%、
厚生年金の自己負担は9.15%、
雇用保険の自己負担は0.6%で
合計15.77%ということになります。
改訂後は社会保険料+介護保険料の
自己負担は6.055%、
厚生年金に変更は無く9.15%、
雇用保険の自己負担は0.7%で
合計15.905%となります。
従って、全体で0.135%の引き上げ
ということになります。
賃上げとの関連性
現在、政府が経団連などに求めている賃上げ要請は
インフレ率を上回る率での賃上げであり、
統計によっても異なりますが
物価上昇率は3.7%となっております。
実際に、3.7%の賃上げを実施したとしても
社会保険料率の改定によって、
賃上げが労働者の収入に
全額反映される訳ではありません。
もちろん、これ以外にも所得税、住民税なども
収入に応じて徴収されるわけですからなおさらです。
まとめ
今回は数字を乱用してしまったことに
反省しながらまとめていくと、
実際に物価上昇率と同様の賃上げを実施したとしても、
社会保険料率の改定により物価上昇分を
全てカバーできる訳ではありません。
そして、賃上げは労働者の負担分が増すと
同時に使用者の納める社会保険料もアップします。
結果として税収アップという側面もあり、
全てが労働者に還元される訳では無く、
使用者負担分も増加すること、
価格への転嫁が難しいことから
中小零細企業では賃上げに
難色を示してる会社も多いのも事実です。
コメント
COMMENT