特別条項違反
36協定特別条項違反で
広島県にある会社が
書類送検されました。
具体的に説明したいと思います。
この会社は特別条項付の36協定を
締結していました。
そして、その内容は
1カ月の時間外労働の限度時間を
越えて労働させることができる回数を
年回6回までと定めていました。
しかし、令和4年において
限度である6回を超えて
4名の従業員に時間外労働を
行わせていたということで
書類送検されたのです。
実際には令和4年の
違反だけではなく
同社は数年前から
同様の違反があったそうです。
そして複数年にわたり
是正指導が行なわれたが、
違反が繰り返されていることから
書類送検に踏み切ったそうです。
36協定の特別条項
どうでしょう?
前述のニュースを読んで
内容を正しく理解できましたか?
そもそも36協定は特別条項など
制度自体が複雑になっています。
ちょっとわかり難かったと
思われる人は下記のブログで
36協定について説明しておりますので、
そちらをご覧ください。
違反件数の増加
今回のブログでお伝えしたいのは
36協定の内容ではありません。
その違反件数についてです。
なぜなら増加傾向にあるからです。
厚生労働省の違法な時間外労働による
監督指導実施件数の統計によると
まず令和2年度 8,904事業場
次に令和3年度 10,986事業場
最後に令和4年度 14,147事業場
と着実に増加しているのです。
令和6年4月1日より
時間外労働の上限規制について
適用の扱いが変更されます。
そんな働き方改革が行われている
真最中にも関わらず
監督指導数は増加するという
現状があるのです。
もちろん、その改正を踏まえて
労働基準監督署が時間外労働の
監督指導を強化していることは
考えられます。
しかし、それを踏まえても
着実に増加傾向にあることが問題です。
時間外労働への対策
特に違反が目立つ業種が
運送業になります。
たしかに荷受けの手待ち、
他にも荷下ろしの手待ち、
また高速道路の深夜料金問題など
労働時間や拘束時間が
長時間化することは理解できます。
しかし、このままでは
2024年問題を乗り越える
ことはできません。
そこでワークシェアリングを
検討してみてはどうでしょうか?
例えば、1日2便程度を運送する
短・中距離運送の場合なら
時短勤務希望の主婦層の活用と
65歳以上のシルバー人材の活用を
組み合わせることで
2人でトラック1台の運用をする。
他にも長距離便であれば
いわゆるモーダルシフトの導入
(トラックから鉄道や船舶に転換)
または中継地点を導入し
長距離運送を分割するといった
何か有効な対策を講じる必要があります。
ほかにも建設業界、
または医療業界においても
対策は必要となります。
まとめ
2024年問題が取り上げられる中で
着実に労働基準監督署による
時間外労働の監督指導件数は
増加しております。
私が知る某建設会社でも
2024年問題は1年前倒しで
達成するという目標を掲げました。
しかし、結果として現在も
80時間超の時間外労働が発生している
ことに変化はありません。
何も手を打たないままでは
絶対に対応はできません。
このブログに記載した対応方法も
ひとつの案にしかすぎませんが、
無理ではなくできることから
実施を検討して下さい。
そして困ったときには当事務所に
ご連絡頂けましたら、
他者事例も踏まえて個別の対応を
提案させて頂きたいと思います。
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