有給休暇について
皆さんは正しく理解していますか?
もちろん、その存在は知っている人も
多いと思いますし、
使用している人も多いと思います。
しかし、少し勘違いをされている方も
ちらほら見かけますので、
正しく理解しておきましょう!
まず、有給休暇は正式には
年次有給休暇と言います。
そして、その目的を厚生労働省の
HPで確認してみると
「年次有給休暇とは、
一定期間勤続した労働者に対して、
心身の疲労を回復しゆとりある生活を
保障するために付与される休暇のことで、
「有給」で休むことができる、
すなわち取得しても賃金が
減額されない休暇のことです。」と記載されています。
ここで注目、その意味!
そもそも、労働基準法では
労働者に対して週1日以上の休日、
または4週につき4日以上の休日を
設けなければならないことが定められています。
つまり、有給休暇はその休日とは別に
心身の疲労を回復しゆとりある生活を
保障するために与えられる休日のことなのです。
勘違いポイント!
有給休暇の買い取り
「有給休暇を取得して休むくらいなら、
通常通り働いてその分給与を加算してほしい」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
買い取りは原則禁止されています。
なぜなら、労働基準法では、
「有給休暇を与えなければならない」
と規定されていますので、
金銭を支給しても与えたことにはならないからです。
休日の有給休暇取得
これは時給や日給で働いている方に多いのですが、
会社が休みの日に取得して
収入の確保に充てるケースです。
具体的には、年末年始の長期休暇では
時給または日給で働かれている方は休日が多く、
給与額が少なくなってしまいます。
そこで、そもそも会社が休みの
1月1日~1月3日を有給休暇扱いとするようなケースです。
これも、目的は心身の疲労の回復を
通常の休日とは別途で取得する
制度であることに反するので
原則できないケースとなります。
有給休暇が発生するには?
基本的には全ての労働者に
一定の継続勤務と出勤成績があれば
付与されます。
具体的に一定の継続勤務とは
雇い入れの日から起算して
6カ月間継続勤務することで、
出勤成績とは発生時期以前
1年間(初回は6カ月間)における
全労働日の8割以上の出勤率を
有していれば有給休暇は付与されます。
※所定労働日数と勤続年数によって
付与日数は異なります。
※1年間の所定労働日数が48日未満の場合は対象外です。
有給休暇の取得方法
その取得方法は
会社によって異なりますが、
一般的には事前には申請したうえで
会社の許可を得て休むことになります。
勘違いポイント!
有給休暇はいつでもとれる!
会社は一度に多くの従業員が申請するなど、
業務に支障が発生する場合があります。
したがって、会社には時期指定権が付与されており、
有給休暇取得日の変更をお願いすることも可能です。
つまり、従業員が希望した日に
必ず使用できるとは限らないのです。
また、上記以外にも有給休暇の
普及を図ることを目的として
「計画年休付与」として、
一定の手続きを行えば、
会社が指定した日を従業員全員が
有給休暇を取得する日として
設定することも可能です。
まとめ
働かれている方々へ
有給休暇は労働者の権利です。
しかし、その買い取りや
会社休日での取得は
原則禁止されています。
また、労働者の権利ですので
積極的に活用して頂いてよいと思います。
しかし、会社の迷惑になるような取得は
会社にも時期指定権があることは覚えておきましょう。
中小企業の担当者へ
建設業を中心にご相談を受けていると、
取得させていないケースが散見されます。
現行法では年間10日以上の
有給休暇付与者については
5日間以上を確実に取得させることが必要です。
計画年休付与の実施方法や
就業規則の作成または改変が
必要な場合はお問い合わせください。
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